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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

米国での税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

米国は、市民とグリーンカード保有者を滞在日数にかかわらず居住者とし、それ以外の人は3年間の加重日数による実質的滞在テストで判定します。日本は住所(生活の本拠)又は引き続き1年以上の居所で判定します。日米租税条約では、日本の居住者である米国市民・グリーンカード保有者は条約上米国の居住者とされず(第4条第2項)、その他の双方居住者は第4条第3項で振り分けます。ただし米国は市民への課税を続けます(セービング・クローズ)。

判定する:日本と米国

無料・登録不要、約3分。日本の所得税法に基づく結論を、米国の法令および租税条約と比較します。

米国で税務上の居住者とされる場合

米国は、どこに住んでいても自国の市民の全世界所得に課税します。

グリーンカードがあると、国外に住んでいても、資格が取り消され又は放棄されるまで税務上の米国居住者となります。

米国は3年間の日数で判断します:当年のすべての日数、前年の日数の3分の1、前々年の日数の6分の1を合計します。

非居住者となる場合

米国の法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項・第3項が適用されます:日米租税条約(Convention between the Government of Japan and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income、2003年11月6日ワシントンで署名、2013年1月24日署名の改正議定書により改正)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

米国で目にする用語

green card
米国の永住権。保有中は日数にかかわらず税務上の居住者
substantial presence test
実質的滞在テスト。当年+前年の3分の1+前々年の6分の1で183日
saving clause
セービング・クローズ。条約にかかわらず米国が市民に課税する条項(第1条第4項)
nonresident alien
非居住外国人。米国源泉所得のみに課税
Form 8833
条約に基づく立場を開示する米国の届出書
IRS
米国内国歳入庁

よくある質問

日本に住む米国市民は、米国でも申告が必要ですか?

はい。米国はどこに住んでいても市民の全世界所得に課税します。日米租税条約第4条第2項により日本の居住者として扱われても、第1条第4項(a)により米国の課税は続きます。二重課税は第23条第3項で調整され、日本は米国市民でないとした場合に条約上米国が課しうる税だけを控除し、米国は残りの日本の税を控除します。

グリーンカードを持ったまま日本に戻りました。どちらの居住者ですか?

米国法ではグリーンカードがある限り米国居住者です。日米租税条約第4条第2項により、日本の居住者であるグリーンカード保有者は条約上米国の居住者とされません。ただし米国でこれを主張すると、長期居住者(直近15年のうち8年以上)は国籍離脱等として出国税の対象となることがあるため、事前に専門家に相談してください。

日本の居住者のまま米国に出張する場合、何日まで日本でのみ課税されますか?

条約第14条第2項により、当該課税年度に開始又は終了するいずれの12か月の期間でも米国滞在が合計183日以下で、雇用者が米国の居住者でなく、給与が米国の恒久的施設の負担でなければ、給与は日本でのみ課税されます。

出典

法令・公式の解説

裁判例

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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