米国での税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)
米国は、市民とグリーンカード保有者を滞在日数にかかわらず居住者とし、それ以外の人は3年間の加重日数による実質的滞在テストで判定します。日本は住所(生活の本拠)又は引き続き1年以上の居所で判定します。日米租税条約では、日本の居住者である米国市民・グリーンカード保有者は条約上米国の居住者とされず(第4条第2項)、その他の双方居住者は第4条第3項で振り分けます。ただし米国は市民への課税を続けます(セービング・クローズ)。
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米国で税務上の居住者とされる場合
米国は、どこに住んでいても自国の市民の全世界所得に課税します。
グリーンカードがあると、国外に住んでいても、資格が取り消され又は放棄されるまで税務上の米国居住者となります。
米国は3年間の日数で判断します:当年のすべての日数、前年の日数の3分の1、前々年の日数の6分の1を合計します。
- 米国市民です — 米国は、どこに住んでいても全世界所得に課税します(米国の国内法)。日本の居住者でもある場合の条約上の扱いと、日本での二重課税の調整は下記の注記を参照してください。
- この年にグリーンカードを保有していました — § 7701(b)により、米国での滞在日数にかかわらず米国居住者です。
- 3年間の加重日数が183日に達しています — 実質的滞在テストを満たし、米国居住者です。
非居住者となる場合
- 実質的滞在テストを満たさず、グリーンカードもありません — 非居住外国人です。米国は、米国源泉所得と米国の事業に関連する所得(米国内での勤務の給与を含む)にだけ課税します。
- 学生、教員、研修生又は外交官等として米国に滞在した日数は算入されません — 非居住外国人です。
- この年の滞在が183日未満で、他の国とより密接な関係があります(より密接な関係の例外、Form 8840) — 非居住外国人です。
米国の法令と日本の規定が食い違う点
- 抵触:米国は市民に課税し続け、日本も居住者として課税します. 米国は、どこに住んでいても米国市民の全世界所得に課税します。日本に住所(生活の本拠)がある米国市民は、日本でも居住者として課税されます。日米租税条約第4条第2項により、第1項の日本の居住者である米国市民は条約上米国の居住者とはされず、日本の居住者として扱われますが、第1条第4項(a)(セービング・クローズ)により、米国は引き続き市民として課税します。二重課税は第23条第3項で調整します:日本は、あなたが米国市民でないとした場合に条約上米国が課しうる税(例えば米国源泉の配当に対する限度税率分)だけを控除し、米国は残りの日本の税を控除します(必要な限度で所得を日本源泉とみなします)。
- 抵触:グリーンカード保有者は日数にかかわらず米国居住者. グリーンカードがあれば、米国での滞在日数にかかわらず米国居住者です。日米租税条約第4条第2項により、第1項の日本の居住者であるグリーンカード保有者は条約上米国の居住者とはされません。米国側でこの扱いを受けるには、非居住者として申告し(Form 1040-NRとForm 8833)、内国歳入法典のその他の目的では引き続き米国居住者として扱われます(Treas. Reg. § 301.7701(b)-7)。直近15年のうち8年以上グリーンカードを保有していた長期居住者がこれを主張すると、§ 7701(b)(6)により永住者として扱われなくなり、§ 877Aの国籍離脱等に当たって国外転出時の課税(出国税)が生じることがあります。在留資格にも影響しうるため、主張する前に専門家に相談してください。グリーンカードは正式に放棄(Form I-407)するまで続きます。
- 抵触:米国は3年間の日数で判定し、日本は日数でなく生活の本拠で判定します. 市民でもグリーンカード保有者でもない人は、実質的滞在テスト(当年31日以上、かつ当年の日数+前年の3分の1+前々年の6分の1が183日以上)で米国居住者となります。日本の所得税法には日数の基準がなく、生活の本拠(住所)が日本にあれば、米国に半年以上いても日本の居住者となることがあります。両国の居住者となった場合は、日米租税条約第4条第3項(恒久的住居→重要な利害関係の中心→常用の住居→国籍→合意)で判定し、日本の居住者となれば米国では非居住者として申告します(Form 1040-NRとForm 8833)。当年の滞在が183日未満なら、より密接な関係の例外(Form 8840)を使える場合もあります。
そのほかの注意点
- 日本の居住者:米国の税は外国税額控除で調整. 条約上日本の居住者となる場合、米国で課税された所得も日本で申告し、日本の法令に従って米国の連邦所得税を日本の所得税から控除します(日米租税条約第23条第1項、所得税法第95条)。控除できるのは、日本の所得税額のうちその所得に対応する額までです。米国市民の場合は第23条第3項の特則が適用されます(上記の注記を参照)。州の所得税の扱いは確認していません。
- 米国での勤務の給与:12か月で183日のルール. 米国の非居住者でも、米国内での勤務の給与は米国の事業と実質的に関連する所得として課税されます。ただし、日本の居住者で、日米租税条約第14条第2項の条件をすべて満たせば日本でのみ課税されます:当該課税年度に開始又は終了するいずれの12か月の期間でも米国滞在が合計183日以下、雇用者が米国の居住者でない、給与が米国の恒久的施設の負担でない。
- 入国・出国の年:日本は1年を分け、米国は市民以外を二重資格の年として扱うことがあります. 日本は出国の年を、居住者期間のすべての所得と非居住者期間の国内源泉所得に分けて申告します。米国では、市民以外の人が年の途中で米国居住者となり又は居住者でなくなった年は、二重資格(dual-status)の年となることがあります(IRS Publication 519)。米国市民は年全体で課税されます。両国の期間を突き合わせ、同じ期間の所得が二重に課税されないようにしてください。
- 社会保障:日米社会保障協定(2005年10月発効). 日米社会保障協定は2005年10月に発効し、年金の加入期間を通算できます。対象は、日本は公的年金と公的医療保険、米国は社会保障制度(年金)とメディケアです。5年を超えない見込みで日本から米国に派遣される場合は、日本の機関が発行する適用証明書により日本の制度に加入し続け、米国の社会保障税は免除されます。
- 年金・社会保障給付:原則として居住地国で課税. 日米租税条約第17条第1項により、年金その他これに類する報酬(社会保障給付を含む)は受給者の居住地国でのみ課税されます。ただし、セービング・クローズの例外(第1条第5項)に第17条第1項は含まれていないため、米国市民には米国の課税が及ぶことがあります。
- 州の所得税は別に判定されます. この判定は連邦所得税だけを対象としています。州は独自の居住者の基準を持ち、国外に移ってもその州にドミサイルが残る人に課税し続ける州もあります(例:カリフォルニア州は外国税額控除も国外勤労所得の除外も認めません。ニューヨーク州にも独自の例外規定があります)。最後に住んでいた州の規則を確認してください。日米租税条約は原則として州税を対象としていません。
双方居住者の振り分け
両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項・第3項が適用されます:日米租税条約(Convention between the Government of Japan and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income、2003年11月6日ワシントンで署名、2013年1月24日署名の改正議定書により改正)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。
米国で目にする用語
- green card
- 米国の永住権。保有中は日数にかかわらず税務上の居住者
- substantial presence test
- 実質的滞在テスト。当年+前年の3分の1+前々年の6分の1で183日
- saving clause
- セービング・クローズ。条約にかかわらず米国が市民に課税する条項(第1条第4項)
- nonresident alien
- 非居住外国人。米国源泉所得のみに課税
- Form 8833
- 条約に基づく立場を開示する米国の届出書
- IRS
- 米国内国歳入庁
よくある質問
日本に住む米国市民は、米国でも申告が必要ですか?
はい。米国はどこに住んでいても市民の全世界所得に課税します。日米租税条約第4条第2項により日本の居住者として扱われても、第1条第4項(a)により米国の課税は続きます。二重課税は第23条第3項で調整され、日本は米国市民でないとした場合に条約上米国が課しうる税だけを控除し、米国は残りの日本の税を控除します。
グリーンカードを持ったまま日本に戻りました。どちらの居住者ですか?
米国法ではグリーンカードがある限り米国居住者です。日米租税条約第4条第2項により、日本の居住者であるグリーンカード保有者は条約上米国の居住者とされません。ただし米国でこれを主張すると、長期居住者(直近15年のうち8年以上)は国籍離脱等として出国税の対象となることがあるため、事前に専門家に相談してください。
日本の居住者のまま米国に出張する場合、何日まで日本でのみ課税されますか?
条約第14条第2項により、当該課税年度に開始又は終了するいずれの12か月の期間でも米国滞在が合計183日以下で、雇用者が米国の居住者でなく、給与が米国の恒久的施設の負担でなければ、給与は日本でのみ課税されます。
出典
法令・公式の解説
- Treas. Reg. § 1.1-1(b) — 米国市民は、どこに居住していても、すべての源泉からの所得に所得税の納税義務を負う。
- 26 U.S.C. § 7701(b) — 外国人は、その暦年中のいずれかの時点で合法的永住者(グリーンカード保有者)である場合、実質的滞在テストを満たす場合、又は初年度選択をした場合に、その暦年の米国居住者となる。
- Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(b) — 合法的永住者(グリーンカード保有者)は、米国での滞在日数にかかわらず、その暦年の米国居住者となる。
- § 7701(b)(3)(A); Treas. Reg. § 301.7701(b)-1(c) — 実質的滞在テスト:当年に31日以上滞在し、かつ当年の全日数、前年の日数の3分の1、前々年の日数の6分の1の合計が183日以上であること。端数は切り捨て・切り上げしない。
- § 7701(b)(5); Treas. Reg. § 301.7701(b)-3 — 「免除対象者」の日数は算入しない:外国政府関係者(外交官等)、F・J・M・Qビザの学生(原則5暦年まで)、J・Qビザの教員・研修生(過去6年のうち2年に免除対象者であった場合を除く)。列挙は限定的である。
- IRS Publication 519, U.S. Tax Guide for Aliens — 外国人向けのIRS公式ガイド:居住者の判定基準、免除対象者、より密接な関係の例外、二重資格の年(dual-status)、双方居住者。
- § 7701(b)(3)(B)–(C); Treas. Reg. §§ 301.7701(b)-2, -8 — より密接な関係の例外:当年の滞在が183日未満、1年を通じて外国にタックスホームがあり、その国とより密接な関係があり、期限内にForm 8840を提出すること。グリーンカードを申請した場合(Form I-485等)は使えない。
- 日米租税条約 第1条第4項・第5項 — 第4項(a):条約は、各国の居住者に対する課税、及び米国についてはその市民に対する課税に影響を及ぼさない(セービング・クローズ)。第4項(b):市民権又は長期居住者の地位を失った者で、租税回避がその主たる目的の一つであったものには、地位を失った後10年間、米国法により課税できる。第5項:第9条第2項・第3項、第17条第3項、第18条、第19条、第23条、第24条、第25条、第28条による特典には影響しない(第18条・第19条による米国の特典は、米国市民でも永住者でもない者に限る)。
- 日米租税条約 第4条第2項 — 第1項の規定にかかわらず、米国市民又は米国の法令により米国に永住を認められた外国人(グリーンカード保有者)は、(a) 第1項の規定による日本の居住者でなく、(b) 米国に実質的な滞在、恒久的住居又は常用の住居を有し、(c) 日本と第三国との租税条約上その第三国の居住者でない場合に限り、米国の居住者とされる。
- 日米租税条約 第23条 — 第1項:日本の居住者が米国で課税される所得を取得する場合、日本の法令に従い、米国の租税を日本の租税から控除する(その所得に対応する日本の租税の額が限度)。第2項:米国は、米国の居住者・市民に日本の租税を控除する。第3項:米国が第1条第4項により市民等に課税する場合、(a) 日本は、その者が米国市民等でないとした場合に条約上米国が課しうる税額のみを控除し、(b) 米国は(a)の控除後の日本の税額を控除する(日本で控除される米国の税額を減らさない)、(c) 米国の控除に必要な限度で所得は日本で生じたものとみなす。
- Treas. Reg. § 301.7701(b)-7; 26 U.S.C. § 6114 — 双方居住者である外国人が条約上は相手国の居住者であると主張する場合、米国の所得税は非居住者として計算する(Form 1040-NRとForm 8833)が、内国歳入法典のその他の目的では米国居住者として扱われる。この主張は在留資格に影響することがある。
- 26 U.S.C. § 7701(b)(6) — グリーンカード保有者が租税条約により外国の居住者として扱われ始め、条約の特典を放棄せず、IRSに通知した場合は、合法的永住者として扱われなくなる。
- 26 U.S.C. § 877A(a)(1), (g)(1)–(5) — 「国籍離脱者等(expatriate)」とは、市民権を放棄した市民、又は§ 7701(b)(6)の意味で合法的永住者でなくなった長期居住者(§ 877(e)(2)の定義)をいう。対象となる国籍離脱者等のすべての財産は、離脱日の前日に売却したものとみなされる。
- IRS, Instructions for Form 8854 (2025) — 長期居住者:直近15課税年度のうち8年以上合法的永住者であった者。長期居住者が条約上他国の居住者として扱われ始め、条約の特典を放棄しない場合は国籍離脱等に当たる。対象となる国籍離脱者等の基準(2025年):過去5年の年平均所得税額が20万6,000ドル超、純資産200万ドル以上、又はForm 8854で納税義務の遵守を証明しないこと。2025年のみなし譲渡益からの除外額:89万ドル。
- 日米租税条約 第4条第3項 — 第1項の規定により双方の居住者となる個人(第2項に該当する者を除く)は、(a) 恒久的住居を有する国の居住者とみなし、両国に有する場合は人的・経済的関係がより密接な国(重要な利害関係の中心)の居住者とみなす。(b) 重要な利害関係の中心がある国を決定できない場合又はいずれの国にも恒久的住居を有しない場合は常用の住居を有する国、(c) 両国に常用の住居を有する場合又はいずれにも有しない場合は国民である国の居住者とみなす。(d) 両国の国民である場合又はいずれの国民でもない場合は、両国の権限ある当局が合意により解決する。
- 所得税法 第2条第1項第3号~第5号 — 居住者=国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。非永住者=居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人。非居住者=居住者以外の個人。
- 所得税法 第95条;国税庁 タックスアンサー No.1240 — 居住者が外国所得税を納付する場合、控除限度額(その年分の所得税額×調整国外所得金額/所得総額)を限度として所得税額から控除し、超える部分は復興特別所得税の控除限度額まで控除する。控除余裕額・控除限度超過額は3年間繰越し可。非永住者の国外所得は国内払い・送金分に限る。条約上の限度税率を超える部分は対象外。申告書に「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」と外国所得税を課されたことを証する書類を添付する。
- 日米租税条約 第14条第2項 — 一方の国の居住者が他方の国で行う勤務の報酬は、(a) 当該課税年度に開始又は終了するいずれの12か月の期間においても他方の国での滞在が合計183日を超えず、(b) 報酬が他方の国の居住者でない雇用者から又はこれに代わる者から支払われ、(c) 報酬が雇用者の他方の国にある恒久的施設によって負担されない場合には、居住地国でのみ課税される。
- 26 U.S.C. §§ 871, 1441; IRS — Taxation of nonresident aliens — 米国の事業と実質的に関連する所得(米国内での役務に対する給与を含む)は累進税率で課税される。実質的に関連しない定期的・固定的な所得(利子、配当、賃料、使用料)は、条約でより低い税率が定められていない限り総額の30%で課税される。申告書はForm 1040-NR。
- 国税庁 タックスアンサー No.1926(令和8年4月1日現在) — 国内の会社の給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には国内に住所を有しない者と推定され非居住者となる。年の中途の転出で納税管理人を指定した場合は居住者期間の全所得と非居住者期間の国内源泉所得を翌年2月16日~3月15日に申告し、指定しないで出国する場合は出国の時までに準確定申告をする。国内不動産の賃貸料は原則20.42%で源泉徴収される。
- 日本年金機構:社会保障協定の発効時期と対象となる社会保障制度(協定相手国一覧) — アメリカ:2005年10月発効。加入期間の通算あり。対象は、日本は公的年金制度と公的医療保険制度、米国は公的年金制度(社会保障制度)と公的医療保険制度(メディケア)。
- 日本年金機構:二重加入の防止(相手国から日本に派遣される場合) — 協定により、原則として就労する国の社会保障制度にのみ加入する。5年を超えない見込みで派遣される場合は例外として派遣元の国の制度にのみ加入する(協定によっては、見込み期間にかかわらず派遣開始から5年間を免除とするものもある)。5年を超える延長は両国の合意による。免除を受けるには派遣元の国の機関が発行した適用証明書が必要。この考え方は原則として自営業者にも当てはまる。
- 日米租税条約 第17条第1項 — 退職年金その他これに類する報酬(社会保障給付を含む)は、受益者の居住地国でのみ課税される(米国の社会保障給付は第18条第2項の政府職員の年金から除かれ、本項による)。第1条第5項の例外に第17条第1項は含まれていない。
- California FTB Publication 1031 (2025), Guidelines for Determining Resident Status — 居住者:一時的・経過的な目的以外でカリフォルニア州にいる者、又は同州にドミサイルがあり一時的・経過的な目的で州外にいる者。連続546日以上の雇用関係の契約で国外にいるドミサイル保有者にはセーフハーバーがある(一時帰国は45日まで、無形資産所得20万ドル以下、租税回避目的がないこと)。同州は外国税額控除も国外勤労所得の除外も認めない。
- New York State DTF — Personal income tax definitions (domicile, resident) — ニューヨーク州にドミサイルがある者は、グループA又はグループBの条件を満たさない限り居住者である。グループB:連続する548日のうち450日以上外国に滞在し、その期間に本人と家族のニューヨーク州滞在が90日以下であること(ほかに按分の上限あり)。
- 26 U.S.C. § 911(a), (c), (d)(1), (d)(4), (d)(6) — 外国にタックスホームを有する適格者は、国外勤労所得と住居費相当額の除外を選択できる(自営業者は住居費控除)。適格者:課税年度全体を含む中断のない期間、外国の真正な居住者である米国市民、又は連続する12か月のうち330日以上国外にいた米国市民・居住者。戦争や内乱による出国の場合は期間要件が免除されることがある。除外した額に対応する部分については税額控除・所得控除は認められない。
- IRS — Figuring the foreign earned income exclusion — 除外の上限:2025年は13万ドル、2026年は1人13万2,900ドル。住居費の上限(原則として除外上限の30%、地域により調整):2025年3万9,000ドル、2026年3万9,870ドル。
- 26 U.S.C. § 1411; IRS — Questions and Answers on the Net Investment Income Tax — 修正調整後総所得(MAGI)が20万ドル(単身)、25万ドル(夫婦合算申告)、12万5,000ドル(夫婦個別申告)を超える部分の純投資所得に3.8%。§ 911(a)(1)で除外した額はMAGIに加算する。非居住外国人(条約上の非居住者を主張する双方居住者を含む)は対象外。
裁判例
- 米国租税裁判所, Topsnik v. Commissioner, 146 T.C. No. 1 (docket 2482-14), 2016-01-20 — 合法的永住者の地位は正式に放棄される(Form I-407)まで継続するとされた。納税者はドイツで全世界所得に課税されていなかったため、条約上のドイツの居住者であると主張できなかった。
更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。