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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

オーストリアでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

オーストリアは、住居(Wohnsitz)があるか、6か月を超えて滞在すれば居住者とし、6か月を超える雇用契約・就労許可があれば初日から居住者として扱います。日本は住所(生活の本拠)又は引き続き1年以上の居所で判定します。両国の居住者となった場合は日・オーストリア租税条約(2017年署名、2019年分から適用)第4条第2項で振り分けます。オーストリアは日本で課税される所得を原則として免除し、日本は外国税額控除で調整します。

判定する:日本とオーストリア

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オーストリアで税務上の居住者とされる場合

オーストリアでもドイツと同様に住居が決め手です。住所(Wohnsitz)があれば日数を数えずに居住者となります。住居がない場合は、年をまたいでも6か月を超えて滞在すれば居住者となります。

6か月は暦年内ではなく継続して数えます。オーストリアからの短期の出国(休暇、出張、帰省)は計算を一時停止するだけです。

非居住者となる場合

オーストリアの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:日・オーストリア租税条約(Convention between Japan and the Republic of Austria for the Elimination of Double Taxation with respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance、2017年1月30日ウィーンで署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

オーストリアで目にする用語

Wohnsitz
住所。保持し利用する意思をもって有する住居(§ 26 BAO)
gewöhnlicher Aufenthalt
常居所。6か月を超える滞在で初日から生じる
unbeschränkte Steuerpflicht
無制限納税義務。全世界所得に課税
Zweitwohnsitzverordnung
セカンドハウス令。国外に生活の中心がある人の住居の扱い(70日基準)
Zuzugsbegünstigung
研究者などの移住優遇。移住による追加の税負担の軽減
Finanzamt Österreich
オーストリアの税務署

よくある質問

8か月の予定でオーストリアに赴任します。どちらの居住者ですか?

6か月を超える雇用契約があれば、オーストリアは初日から居住者とします。日本では、国外での勤務が1年以上に及ぶ予定でなければ住所が国外にあるとは推定されず、家族や住居が日本に残っていれば日本の居住者のままとなることがあります。両国の居住者となった場合は条約第4条第2項で判定します。

オーストリアの居住者になると、日本の所得はどう扱われますか?

条約第23条第1項により、日本で課税される所得は原則としてオーストリアで免除され、残りの所得の税率の計算には算入されます。配当・利子など同項(b)に定める所得は、日本で納付した税額をオーストリアの税額から控除します。

日本とオーストリアの社会保障協定はありますか?

あります。2025年12月に発効し、年金の加入期間を通算できます。日本から一時的に派遣される被用者は日本の制度に加入し続けますが、オーストリアの在留許可の要件のため、同国の疾病保険にも加入が必要です。

出典

法令・公式の解説

裁判例

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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