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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

カナダでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

カナダは事実関係で居住者を判定します。住居、配偶者・パートナー、扶養家族といった重要な居住上のつながりがあれば到着の日から居住者となり、つながりがなくても年に183日以上滞在すればその年を通じて居住者とみなされます。日本は住所(生活の本拠)又は1年以上の居所で判定するため、両国の居住者となった場合は日加租税条約第4条第2項と議定書2の原則により、両国の権限のある当局が振り分けます。

判定する:日本とカナダ

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カナダで税務上の居住者とされる場合

カナダの居住は事実関係で判断されます。重要な居住上のつながり(住居、配偶者又はパートナー、扶養家族)があれば居住者となり、それがなくても年に183日以上滞在すれば居住者とみなされます。

非居住者となる場合

カナダの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項、議定書2(a)が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカナダ政府との間の条約(1986年5月7日東京で署名、1999年2月19日署名の議定書による改正後)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

カナダで目にする用語

factual resident
カナダとの重要な居住上のつながりにより居住者となる人
deemed resident
年に183日以上滞在したことによりカナダの居住者とみなされる人
significant residential ties
重要な居住上のつながり:住居、配偶者又はコモンロー・パートナー、扶養家族
departure tax
カナダの居住者でなくなるときに財産を時価で処分したとみなす課税(所得税法第128.1条第4項)
CRA
カナダ歳入庁(Canada Revenue Agency)
NR74
カナダ入国時の居住者の地位についてCRAの見解を求める様式

よくある質問

日加租税条約の183日はどう数えますか?

第15条第2項では、暦年(当該年)を通じたカナダ滞在が合計183日を超えないことが要件です。さらに、給与がカナダ居住者でない雇用者から支払われ、カナダの恒久的施設又は固定的施設が負担していないことが必要です。いずれかを満たさなければ、カナダでの勤務分の給与はカナダで課税されます。

日本とカナダの両方の居住者になったらどうなりますか?

日加租税条約では、双方居住者の地位は両国の権限のある当局が合意により決定します(第4条第2項)。その際、恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順の原則(議定書2)を適用します。条約上日本の居住者とされれば、カナダ所得税法第250条第5項によりカナダの非居住者とみなされます。

日加社会保障協定はありますか?

あります。2008年3月に発効し、保険料の二重負担を防ぎ、年金の加入期間を通算できます。カナダ側はケベック州年金制度を除く公的年金制度が対象です。

出典

法令・公式の解説

裁判例

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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