中国での税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)
中国は、戸籍・家族・経済的利益関係により中国国内に習慣的に居住する人(住所のある人)と、住所がなくても暦年に中国国内に累計183日以上居住した人を居住者個人とします。住所のない居住者には、国外源泉の所得を免税とする「6年ルール」があります。日本は住所(生活の本拠)又は1年以上の居所で判定するため、両国の居住者となることがあります。日中租税協定第4条第2項には段階的な振分け基準がなく、両国の権限のある当局が合意で決定し、二重課税は両国の税額控除で調整します。
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中国で税務上の居住者とされる場合
中国は国籍で居住者を判定しません。中国国民にも外国人にも同じ基準 — 中国国内に住所を有するか、又は住所がなく1納税年度(暦年)に中国国内に累計183日以上居住するか — が適用されます。
「住所」とは、戸籍、家族、経済的利益関係により中国国内に習慣的に居住することをいいます。これは法律上の基準です。就学、就労、親族訪問、旅行などのため一時的に国外にいても、その理由がなくなった後に中国に戻って住む場合は、中国が習慣的居住地となります。
住所のない個人は、1納税年度に中国国内に累計183日以上(183日目を含む)居住すると居住者個人になります。その日に中国国内に24時間滞在した日だけを数えます。
「6年ルール」は居住者かどうかを変えるものではなく、住所のない居住者個人について、国外源泉で国外の単位又は個人が支払う所得に中国で課税するかどうかを決めるものです。
- あなたは戸籍、家族、経済的利益関係により中国国内に習慣的に居住しており、中国国内に住所を有する個人に当たります。個人所得税法第1条により中国の居住者個人となり、その年の中国滞在日数にかかわらず、中国国内及び国外で取得したすべての所得に個人所得税が課されます。国外で納付した税は第7条により限度額内で控除できます。
- 中国国内に住所はありませんが、この納税年度に中国国内に累計183日以上居住したため、中国の居住者個人です(個人所得税法第1条)。前の連続6年間の各年にいずれも183日以上居住し、1回で30日を超える出国もなかったため、中国国内及び国外のすべての所得が中国で課税されます。
- 中国国内に住所はありませんが、この納税年度に中国国内に累計183日以上居住したため、中国の居住者個人です(個人所得税法第1条)。前の6年間に183日未満の年又は1回で30日を超える出国があったため、所轄税務機関に届け出れば、中国国外源泉で国外の単位又は個人が支払う所得(例えば日本の預金の利子、日本法人からの配当)は免税となります(実施条例第4条)。中国国内源泉の所得と、中国国内の単位が支払う国外所得は引き続き課税されます。
- 中国国内に住所はありませんが、この納税年度に中国国内に累計183日以上居住したため、中国の居住者個人です(個人所得税法第1条)。国外所得も中国で課税されるかは「6年ルール」で決まります。前の連続6年間(2019年から数える)の各年に183日以上居住し、1回で30日を超える出国がなければすべての所得が課税され、そうでなければ届出により、国外源泉で国外の単位又は個人が支払う所得は免税です。
- この納税年度に中国国内に累計183日以上居住したため、住所の有無にかかわらず中国の居住者個人です(個人所得税法第1条)。住所があれば国内外のすべての所得が課税されます。住所がなければ、国外源泉で国外の単位又は個人が支払う所得に「6年ルール」による免税が適用される場合があります(実施条例第4条)。
非居住者となる場合
- 中国国内に住所がなく、この納税年度の中国国内の居住が累計183日未満のため、中国の非居住者個人です(個人所得税法第1条)。中国は中国国内源泉の所得にだけ課税します。中国国外で行った勤務の給与は中国国内源泉の所得ではありません。居住が累計90日以下であれば、中国国内での勤務の給与のうち国外の雇用主が支払い、その中国国内の機関・場所が負担しない部分は免税です(実施条例第5条)。
中国の法令と日本の規定が食い違う点
- 双方居住者:日中租税協定には振分けの基準がありません. 日本と中国の双方があなたを居住者としています。多くの租税条約と異なり、日中租税協定第4条第2項は恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定する規定を置かず、両国の権限のある当局が合意によりどちらの居住者とみなすかを決定するとだけ定めています。合意がない間は両国がともに居住者として課税し得るため、二重課税は両国の外国税額控除(協定第23条)で調整します。控除で解消しない二重課税は、協定の相互協議の規定に基づき税務当局に申し立てます。住居、家族、勤務、資産の所在、出入国記録の資料を保存してください。
- 衝突:1年未満の中国赴任 — 日本の居住者のまま、中国でも183日で居住者. 国外での勤務が継続して1年以上に及ぶ予定でなければ、日本では国内に住所を有しない者と推定されず(所得税法施行令第15条)、日本の居住者のままとなり得ます。中国は、住所のない個人でも暦年に累計183日以上居住すれば居住者とします。日中租税協定には振分けの基準がないため両国の居住者となり、日本は全世界所得に、中国は少なくとも中国国内源泉の所得と中国国内の単位が支払う所得に課税します(6年ルールにより、国外源泉で国外の単位が支払う所得は届出で免税となり得ます)。中国で納めた税は日本で外国税額控除を受けます。
- 衝突:日本に住む中国国民 — 中国は「住所」を理由に居住者とし続けることがあります. 中国では、国外での就学、就労などが一時的で、その理由がなくなれば中国に戻って住む人は、中国国内に習慣的に居住する(住所がある)ものとされ、日数にかかわらず居住者個人です。日本にも住所があれば双方居住者となり、日中租税協定第4条第2項により両国の当局の合意に委ねられます。日本に定住する場合は、家族の居住地、住居、勤務、資産の所在など、日本に生活の本拠があることを示す資料を整えてください。国外移住により中国の戸籍を抹消する場合は、抹消前に中国で納税申告と税額の精算が必要です。
そのほかの注意点
- 二つの異なる基準:日本は住所・1年以上の居所、中国は住所(習慣的居住)・183日. 日本は、生活の本拠(住所)が日本にあるか、日本に引き続き1年以上居所があるかで居住者を判定し、滞在日数の基準はありません。中国は、戸籍・家族・経済的利益関係による習慣的居住(住所)があるか、住所がなくても1納税年度(暦年)に中国国内に累計183日以上居住したかで判定します。両国とも暦年単位ですが、同じ年に双方の居住者となることがあります。その場合、日中租税協定第4条第2項は振分けの基準を定めておらず、両国の権限のある当局が合意で決定します。
- 中国の「6年ルール」:日本源泉の所得が中国で課税されない期間. 中国国内に住所がなく183日基準だけで居住者となった人は、前の連続6年間(2019年から数える)に183日未満の年があるか、1回で30日を超えて出国した年があれば、所轄税務機関への届出により、中国国外源泉で国外の単位又は個人が支払う所得が免税となります。例えば日本の預金の利子、日本株式の配当、日本の不動産の賃料です。中国で行った勤務の給与は、日本の会社が支払っても中国国内源泉の所得として課税されます。1回で30日を超えて中国を離れた年があれば、連続年数は改めて起算されます。
- 中国での勤務の給与:日中租税協定第15条. 日本の居住者が中国で勤務する場合、中国での滞在が当該年(暦年)を通じて合計183日以下で、給与を中国の居住者でない雇用者が支払い、雇用者の中国国内の恒久的施設又は固定的施設が負担していなければ、その給与は日本でだけ課税されます(第15条第2項)。一つでも満たさない場合、中国は中国での勤務に対応する給与に課税し、日本は外国税額控除で二重課税を調整します。中国の国内法の免除(暦年90日以下、実施条例第5条)より、協定の183日の方が広い範囲を免除します。
- 二重課税の調整:日本も中国も税額控除. 日本の居住者は、中国で協定に従い課された税を日本の所得税から控除します(協定第23条第2項(a)、所得税法第95条)。限度はその所得に対応する日本の税額で、確定申告に外国税額控除の明細書と中国で納税したことを証する書類を添付します。中国の居住者でもある場合、中国は日本で納めた税を中国の税額から国別の限度額内で控除し、超過分を5年間繰り越せます(協定第23条第1項(a)、個人所得税法第7条)。中国で協定上の軽減を受けるには、日本の税務署で居住者証明書の交付を受けて提出します。
- 中国の非居住者:中国での勤務の給与と中国源泉の所得だけが課税対象. 中国の非居住者個人には、中国国内源泉の所得だけが課税されます。中国国内で行った勤務の給与は、どこで支払われても中国国内源泉です(実施条例第3条)。給与は月ごとに5,000元を差し引いて源泉徴収され、年度精算はありません。中国の利子、配当、賃料、譲渡益は20%で支払者が源泉徴収し、協定の限度税率が適用されることがあります。日本の居住者として、中国で課された税は日本で外国税額控除を受けられます。
- 年の数え方:両国とも暦年、中国には年の途中の区分がありません. 日本も中国も暦年(1月1日~12月31日)で判定します。中国は1年を単位に居住者かどうかを決め、年の途中で居住者から非居住者に切り替える規定はありません。日本では、出国の日までが居住者期間、翌日以後が非居住者期間となります。中国の183日は、その日に中国国内に24時間滞在した日だけを数えるため、入国日や出国日を含めた日数とは一致しないことがあります。日数が183日前後の場合は、中国の基準で数え直してください。
- 社会保障:日中社会保障協定(2019年9月発効). 日中社会保障協定は年金制度の保険料の二重負担を防ぐためのもので、対象は日本の公的年金制度と中国の公的年金制度(被用者基本老齢保険)です。加入期間の通算はできません。協定の対象外の制度は、両国の法令に従って加入が必要となることがあります。一時派遣で日本の年金制度だけに加入し続けるには、日本年金機構で適用証明書の交付を受けます。派遣期間などの要件は日本年金機構の中国のページで確認してください。
双方居住者の振り分け
両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(1983年9月6日北京で署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。
中国で目にする用語
- 居民个人
- 中国の居住者個人。中国国内及び国外のすべての所得に課税される
- 住所(习惯性居住)
- 戸籍、家族、経済的利益関係により中国国内に習慣的に居住すること
- 六年规则
- 住所のない居住者の国外源泉で国外の単位が支払う所得を、届出により免税とする規定
- 综合所得
- 賃金・給与、役務報酬、原稿料、特許権使用料を合算した所得。3%~45%の累進税率
- 年度汇算
- 総合所得の年度精算。翌年3月1日~6月30日に行う
- 《中国税收居民身份证明》
- 中国の税務居住者証明。租税協定の適用を受けるために税務機関が発行する
よくある質問
1年未満の中国赴任でも、日本と中国の両方で居住者になりますか?
国外での勤務が継続して1年以上に及ぶ予定でなければ、日本では国内に住所を有しない者と推定されず、日本の居住者のままとなり得ます。中国では住所がなくても暦年に累計183日以上居住すれば居住者です。日中租税協定第4条第2項には振分けの基準がないため、両国の権限のある当局が合意で決定し、それまでは両国の税額控除で二重課税を調整します。
中国の「6年ルール」とは何ですか?
中国国内に住所がなく183日基準で居住者となった人は、前の連続6年間(2019年から数える)に183日未満の年か1回30日を超える出国があれば、届出により、中国国外源泉で国外の単位又は個人が支払う所得(日本の預金の利子など)が免税になります。中国での勤務の給与は、日本の会社が支払っても課税されます。
日中租税協定の183日ルールはどう数えますか?
第15条第2項では、中国での滞在が当該年(暦年)を通じて合計183日以下で、給与を中国の居住者でない雇用者が支払い、中国の恒久的施設又は固定的施設が負担していなければ、日本でだけ課税されます。中国の国内法の183日はその日に24時間滞在した日だけを数えます。
出典
法令・公式の解説
- 《中华人民共和国个人所得税法》(2018年8月31日第七次修正)第一条 — 中国国内に住所を有する個人、又は住所を有さず1納税年度に中国国内に累計183日以上居住する個人は居住者個人であり、中国国内及び国外で取得した所得について納税する。住所を有さず居住もしない個人、又は住所を有さず居住が累計183日未満の個人は非居住者個人であり、中国国内で取得した所得についてのみ納税する。納税年度は暦年(1月1日~12月31日)。
- 《个人所得税法实施条例》(国务院令第707号)第二条 — 中国国内に住所を有するとは、戸籍、家族、経済的利益関係により中国国内に習慣的に居住することをいう。
- 《征收个人所得税若干问题的规定》(国税发〔1994〕89号)第一条 — 習慣的居住は、納税義務者が居住者か非居住者かを判定する法律上の基準であり、実際の居住地や特定の期間の居住地を指すものではない。就学、就労、親族訪問、旅行などのため国外に居住しても、その理由がなくなった後に中国国内に戻って居住しなければならない者は、中国が習慣的居住地である。
- 财政部 税务总局公告2019年第34号 — 住所のない個人の居住日数は中国国内の累計滞在日数で計算する。その日の滞在が24時間に達した日は算入し、24時間未満の日は算入しない。1納税年度に183日以上居住した場合、前の6年間の各年にいずれも183日以上居住し、かつ、いずれの年にも1回で30日を超える出国がなければ、その年度の国内・国外の所得はすべて課税される。そうでなければ、国外源泉で国外の単位又は個人が支払う所得は免税となる。前の6年間は2019年(同年を含む)以後の年度から数える。
- 《个人所得税法实施条例》第四条 — 中国国内に住所のない個人で、国内の居住が累計183日以上である年度が連続6年未満の者は、所轄税務機関に届け出ることにより、国外源泉で国外の単位又は個人が支払う所得について個人所得税を免除される。いずれかの年度に1回で30日を超えて出国した場合、連続年数は改めて起算する。
- 《个人所得税法实施条例》第三条 — 別段の定めがある場合を除き、任職、雇用、契約の履行などにより中国国内で役務を提供して取得する所得は、支払地が中国国内かどうかを問わず、中国国内源泉の所得とする。
- 《个人所得税法实施条例》第五条 — 中国国内に住所のない個人で、1納税年度の国内居住が累計90日以下の者は、中国国内源泉の所得のうち国外の雇用主が支払い、かつ、その雇用主の中国国内の機関・場所が負担しない部分について、個人所得税を免除される。
- 财政部 税务总局公告2020年第3号(关于境外所得有关个人所得税政策的公告) — 中国国外で役務を提供して取得する所得は国外所得とする。国外の総合所得・経営所得は国内の同種の所得と合算し、その他の分類所得は個別に計算する。控除限度額は国(地域)ごとに計算し、限度超過額は以後5納税年度に繰り越せる。要件を満たす納税証明を提出しない場合は控除しない。協定のタックス・スペアリングによる減免額は納付済みとみなして控除できる。居住者個人は翌年3月1日~6月30日に国外所得を申告する。国外の納税年度が暦年と異なる場合は、国外の納税年度の末日が属する暦年を対応する納税年度とする。
- 所得税法 第2条第1項第3号~第5号 — 居住者=国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。非永住者=居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人。非居住者=居住者以外の個人。
- 日中租税協定 第4条第2項 — 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、両締約国の権限のある当局は、合意により、この協定の適用上その個人が居住者であるとみなされる締約国を決定する。
- 日中租税協定 第23条 — 中国:中国の居住者が日本国において取得する所得について協定に従い納付される日本国の租税の額は、その居住者に課される中国の租税の額から控除する。控除の額は、その所得に対応する中国の租税の額を超えない(第1項(a))。日本:日本国以外の国で納付される租税の控除に関する日本国の法令に従い、日本国の居住者が協定に従い中国において租税を課される所得を取得する場合、その所得について納付される中国の租税の額は、その居住者に課される日本国の租税の額から控除する(第2項(a))。
- 所得税法 第95条;国税庁 タックスアンサー No.1240 — 居住者が外国所得税を納付する場合、控除限度額(その年分の所得税額×調整国外所得金額/所得総額)を限度として所得税額から控除し、超える部分は復興特別所得税の控除限度額まで控除する。控除余裕額・控除限度超過額は3年間繰越し可。非永住者の国外所得は国内払い・送金分に限る。条約上の限度税率を超える部分は対象外。申告書に「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」と外国所得税を課されたことを証する書類を添付する。
- 所得税法施行令 第15条 — 国外に居住することとなった個人が、①国外で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合、又は②外国の国籍若しくは外国の永住許可を有し、国内に生計を一にする親族がいないなど、再び国内に帰り主として国内に居住すると推測するに足りる事実がない場合には、国内に住所を有しない者と推定する。生計を一にする同居家族も同様。
- 国家税务总局公告2018年第62号(关于个人所得税自行纳税申报有关问题的公告) — 国外所得は国内の任職・雇用先の所在地の所轄税務機関に申告する。任職・雇用先がない場合は戸籍所在地又は経常居住地の所轄税務機関に申告する。国外移住により中国の戸籍を抹消する場合は、抹消の申請前に戸籍所在地の所轄税務機関で納税申告と税額の精算を行い、抹消の年の総合所得・経営所得について年度精算を行う。
- 日中租税協定 第15条 — 一方の締約国の居住者が他方の締約国内で行う勤務について取得する報酬は、(a) 報酬の受領者が当該年を通じて合計183日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在し、(b) 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われ、(c) 報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されない場合に限り、当該一方の締約国においてのみ課税される(第2項)。それ以外の場合は、勤務が行われた締約国も課税できる(第1項)。
- 《个人所得税法》第七条 — 居住者個人が中国国外から取得した所得については、国外で納付した個人所得税額をその納付すべき税額から控除できる。ただし、控除額は、その国外所得についてこの法律により計算した納付すべき税額を超えてはならない。
- 《个人所得税法实施条例》第二十一条、第二十二条 — 控除限度額は源泉国(地域)ごとに計算する。一国で実際に納付した税額が限度額に満たない場合は中国で差額を納付し、限度額を超える部分は以後の納税年度のその国の所得の控除余裕額から最長5年間控除できる。控除の申請には、国外の税務機関が発行したその納税年度の納税証明を提出する。
- 国税庁 タックスアンサー No.9210 居住者証明書の請求 — 租税条約に基づく減免等を受けるために必要な日本の居住者であることの証明書は、所轄の税務署が発行する。居住者証明書(2部)と交付請求書を郵送又は来署で提出する。相手国が様式を定めていればその様式、なければ国税庁様式を使う。
- 《个人所得税法》第六条 — 居住者個人の総合所得は、各納税年度の収入額から費用6万元並びに専項控除、専項付加控除その他法に定める控除を差し引いた残額を課税所得とする。非居住者個人の賃金・給与所得は毎月の収入額から費用5,000元を差し引いた残額を、役務報酬・原稿料・特許権使用料所得は1回ごとの収入額を課税所得とする。
- 《个人所得税法》第三条及税率表 — 総合所得は3%~45%の超過累進税率(年間課税所得36,000元以下3%、36,000~144,000元10%、144,000~300,000元20%、300,000~420,000元25%、420,000~660,000元30%、660,000~960,000元35%、960,000元超45%)。経営所得は5%~35%。利子・配当・賞与所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得及び偶発所得は20%の比例税率。
- 国税庁 タックスアンサー No.1926(令和8年4月1日現在) — 国内の会社の給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には国内に住所を有しない者と推定され非居住者となる。年の中途の転出で納税管理人を指定した場合は居住者期間の全所得と非居住者期間の国内源泉所得を翌年2月16日~3月15日に申告し、指定しないで出国する場合は出国の時までに準確定申告をする。国内不動産の賃貸料は原則20.42%で源泉徴収される。
- 日本年金機構 社会保障協定:国別の発効時期と対象となる制度の一覧(2025年10月27日更新) — 協定発効:中国2019年9月。対象となる制度:日本 — 公的年金制度、中国 — 公的年金制度(被用者基本老齢保険)。加入期間の通算はできない。
- 《个人所得税法》第十条、第十一条、第十三条 — 国外所得を取得した場合、国外移住により中国の戸籍を抹消する場合、非居住者個人が2か所以上から賃金・給与を取得する場合などは、納税申告を行う。総合所得は源泉徴収義務者が月ごと又は1回ごとに予定徴収し、精算が必要な場合は翌年3月1日~6月30日に行う。国外所得は翌年3月1日~6月30日に申告する。非居住者個人の賃金・給与等は源泉徴収義務者が源泉徴収し、年度精算は行わない。国外移住により戸籍を抹消する場合は、抹消前に税額を精算する。
更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。