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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

中国での税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

中国は、戸籍・家族・経済的利益関係により中国国内に習慣的に居住する人(住所のある人)と、住所がなくても暦年に中国国内に累計183日以上居住した人を居住者個人とします。住所のない居住者には、国外源泉の所得を免税とする「6年ルール」があります。日本は住所(生活の本拠)又は1年以上の居所で判定するため、両国の居住者となることがあります。日中租税協定第4条第2項には段階的な振分け基準がなく、両国の権限のある当局が合意で決定し、二重課税は両国の税額控除で調整します。

判定する:日本と中国

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中国で税務上の居住者とされる場合

中国は国籍で居住者を判定しません。中国国民にも外国人にも同じ基準 — 中国国内に住所を有するか、又は住所がなく1納税年度(暦年)に中国国内に累計183日以上居住するか — が適用されます。

「住所」とは、戸籍、家族、経済的利益関係により中国国内に習慣的に居住することをいいます。これは法律上の基準です。就学、就労、親族訪問、旅行などのため一時的に国外にいても、その理由がなくなった後に中国に戻って住む場合は、中国が習慣的居住地となります。

住所のない個人は、1納税年度に中国国内に累計183日以上(183日目を含む)居住すると居住者個人になります。その日に中国国内に24時間滞在した日だけを数えます。

「6年ルール」は居住者かどうかを変えるものではなく、住所のない居住者個人について、国外源泉で国外の単位又は個人が支払う所得に中国で課税するかどうかを決めるものです。

非居住者となる場合

中国の法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(1983年9月6日北京で署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

中国で目にする用語

居民个人
中国の居住者個人。中国国内及び国外のすべての所得に課税される
住所(习惯性居住)
戸籍、家族、経済的利益関係により中国国内に習慣的に居住すること
六年规则
住所のない居住者の国外源泉で国外の単位が支払う所得を、届出により免税とする規定
综合所得
賃金・給与、役務報酬、原稿料、特許権使用料を合算した所得。3%~45%の累進税率
年度汇算
総合所得の年度精算。翌年3月1日~6月30日に行う
《中国税收居民身份证明》
中国の税務居住者証明。租税協定の適用を受けるために税務機関が発行する

よくある質問

1年未満の中国赴任でも、日本と中国の両方で居住者になりますか?

国外での勤務が継続して1年以上に及ぶ予定でなければ、日本では国内に住所を有しない者と推定されず、日本の居住者のままとなり得ます。中国では住所がなくても暦年に累計183日以上居住すれば居住者です。日中租税協定第4条第2項には振分けの基準がないため、両国の権限のある当局が合意で決定し、それまでは両国の税額控除で二重課税を調整します。

中国の「6年ルール」とは何ですか?

中国国内に住所がなく183日基準で居住者となった人は、前の連続6年間(2019年から数える)に183日未満の年か1回30日を超える出国があれば、届出により、中国国外源泉で国外の単位又は個人が支払う所得(日本の預金の利子など)が免税になります。中国での勤務の給与は、日本の会社が支払っても課税されます。

日中租税協定の183日ルールはどう数えますか?

第15条第2項では、中国での滞在が当該年(暦年)を通じて合計183日以下で、給与を中国の居住者でない雇用者が支払い、中国の恒久的施設又は固定的施設が負担していなければ、日本でだけ課税されます。中国の国内法の183日はその日に24時間滞在した日だけを数えます。

出典

法令・公式の解説

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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