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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

スイスでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

スイスは、税務上の住所(Wohnsitz)があるか、就労して30日以上・就労せずに90日以上滞在すれば居住者とし、連邦・州・市町村の所得税を課します。日本は住所(生活の本拠)又は引き続き1年以上の居所で判定します。両国の居住者となった場合は日・スイス租税条約第4条第2項で振り分けます。スイスは日本で課税される所得を免除し(累進留保)、日本は外国税額控除で調整します。

判定する:日本とスイス

無料・登録不要、約3分。日本の所得税法に基づく結論を、スイスの法令および租税条約と比較します。

スイスで税務上の居住者とされる場合

スイスでは、税務上の住所(Wohnsitz:とどまる意思をもった住居、生活の中心)があるか、就労して30日又は就労せずに90日滞在するだけで居住者となります。

非居住者となる場合

スイスの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:日・スイス租税条約(Abkommen zwischen der Schweiz und Japan zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen、1971年1月19日署名、2010年・2021年の議定書により改正、SR 0.672.946.31)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

スイスで目にする用語

Wohnsitz
税務上の住所。永続的に定住する意思をもった滞在(DBG第3条)
Aufenthalt
税務上の滞在。就労して30日、就労せずに90日
Quellensteuer
源泉課税。C許可のない外国人被用者の給与から徴収
Besteuerung nach dem Aufwand
支出に基づく課税(一括課税)。スイスで就労しない外国人向け
Kanton
州。所得税負担の大部分は州税と市町村税
ESTV
スイス連邦税務局

よくある質問

日本の会社から2か月スイスに出張します。スイスの居住者になりますか?

スイス法では、就労して30日以上滞在すれば税務上の滞在となり、滞在初日から居住者です。日本の住所が残っていれば日本の居住者でもあるため、条約第4条第2項で判定し、恒久的住居が日本にだけあれば日本の居住者となります。給与は第15条第2項の条件(暦年に開始又は終了する12か月で183日以下など)を満たせば日本でのみ課税されます。

スイスの居住者になると、日本の所得はどう扱われますか?

条約第23条第3項により、日本で課税される所得はスイスで免除されますが、残りの所得には免除した所得を含めた場合の税率が適用されます。日本からの配当・利子は、第4項により申請に基づいて救済されます。

日本とスイスの社会保障協定はありますか?

あります。2012年3月に発効し、年金と医療保険が対象で、年金の加入期間を通算できます。5年を超えない見込みの派遣であれば、適用証明書により日本の制度に加入し続けます。

出典

法令・公式の解説

裁判例

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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