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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

ドイツでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

ドイツは、いつでも使える住居(Wohnsitz)があるか、6か月を超えて継続して滞在(年をまたいでも可)すれば居住者とし、全世界所得に課税します。日本は住所(生活の本拠)又は引き続き1年以上の居所で判定し、日数の基準はありません。両国の居住者となった場合は日独租税協定第4条第2項で振り分けます。ドイツは日本で課税される所得を原則として免除し(累進留保)、日本は外国税額控除で調整します。

判定する:日本とドイツ

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ドイツで税務上の居住者とされる場合

ドイツでは住居そのものが決め手です。いつでも使える住まいや部屋を保持していれば、滞在日数や重要な利害関係の中心がどこにあるかにかかわらず居住者となります。

ドイツの6か月は継続した期間で数え、暦年に縛られません。10月から翌年4月までの滞在でも常居所が生じます。

非居住者となる場合

ドイツの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:日独租税協定(Agreement between Japan and the Federal Republic of Germany for the Elimination of Double Taxation with respect to Taxes on Income and to certain other Taxes and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance、2015年12月17日東京で署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

ドイツで目にする用語

Wohnsitz
住所。保持し利用する意思をもって有する住居(§ 8 AO)
gewöhnlicher Aufenthalt
常居所。6か月を超える継続した滞在(§ 9 AO)
unbeschränkte Steuerpflicht
無制限納税義務。居住者として全世界所得に課税
beschränkte Steuerpflicht
制限納税義務。ドイツ国内源泉所得のみに課税
Progressionsvorbehalt
累進留保。免除された所得を税率の計算に算入する仕組み
Finanzamt
ドイツの税務署

よくある質問

ドイツに住まいを借りていますが、家族は日本にいます。どちらの居住者ですか?

ドイツ法では住居(Wohnsitz)があるだけでドイツの居住者となり、日本法では生活の本拠が日本にあれば日本の居住者です。日独租税協定第4条第2項により、両国に恒久的住居があれば重要な利害関係の中心で判定し、家族が日本に住んでいることは日本を示す重要な事情になります。

ドイツの居住者になった場合、日本の所得はどう課税されますか?

協定第22条第2項により、日本で課税される所得(日本で行った勤務の給与、日本の不動産所得など)は原則としてドイツで免除されますが、残りの所得の税率の計算には算入されます。(a)に該当しない配当など同項(c)に列挙された所得は、日本の税額をドイツの税額から控除します。

日本の居住者のままドイツに出張する場合、何日まで日本でのみ課税されますか?

協定第14条第2項により、当該課税年度に開始又は終了するいずれの12か月の期間でもドイツ滞在が合計183日以下で、雇用者がドイツの居住者でなく、給与がドイツの恒久的施設の負担でなければ、給与は日本でのみ課税されます。

出典

法令・公式の解説

裁判例

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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