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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

ハンガリーでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

ハンガリーは、ハンガリー国民、長期滞在の権利を有する人、恒久的住居がハンガリーにだけある人、生活上の利害の中心がハンガリーにある人、それで決まらなければ暦年に183日以上滞在した人を居住者とし、全世界所得に15%で課税します。日本は住所(生活の本拠)又は1年以上の居所で判定します。日ハンガリー租税条約には振分けの基準がなく、双方居住者は両国の権限のある当局の合意で決まります。

判定する:日本とハンガリー

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ハンガリーで税務上の居住者とされる場合

ハンガリーは自国民を国籍だけで居住者とし、二重国籍者はハンガリーに登録された住所がある場合に限り居住者とします。その他の人は、長期滞在の権利、恒久的住居、生活上の利害の中心又は183日の滞在で判定します。ハンガリーの課税期間は日本と同じ暦年です。

ハンガリー法は、恒久的住居がハンガリーにだけあるかを問います。日本(又は他の国)にも住居があれば、生活上の利害の中心の判定に進みます。

非居住者となる場合

ハンガリーの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とハンガリー人民共和国との間の条約(1980年2月13日署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

ハンガリーで目にする用語

belföldi illetőségű magánszemély
ハンガリーの居住者である個人。全世界所得に課税
lakcímkártya
住所カード。登録された住所の証明
huzamos tartózkodási jog
長期滞在の権利。これだけで居住者となる
létérdekek központja
生活上の利害の中心。家族的・経済的関係で判断
Szja tv.
個人所得税法(1995年法律第117号)
NAV
ハンガリー国税関税庁(Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

よくある質問

日本とハンガリーの両方で居住者になった場合、どちらの国の居住者になりますか?

日ハンガリー租税条約第4条第2項は、恒久的住居や重要な利害関係の中心などの基準を定めず、両国の権限のある当局が合意で決定するとしています。合意があるまでは両国が居住者として課税し得るため、日本の外国税額控除とハンガリーの免除又は税額控除で調整し、残る二重課税は相互協議で解決を求めます。

日ハンガリー租税条約の183日ルールはどう数えますか?

第15条第2項では、当該年(暦年)を通じてハンガリーでの滞在が合計183日を超えないこと、給与がハンガリー居住者でない雇用者から支払われること、ハンガリーの恒久的施設又は固定的施設が負担しないことがすべて必要です。

日ハンガリー社会保障協定で何が変わりますか?

2014年1月に発効した協定で、保険料の二重負担を防ぎ、年金の受給資格の判断に両国の加入期間を通算できます。対象は日本側が公的年金と公的医療保険です。一時派遣で日本の制度に加入し続けるには、日本年金機構で適用証明書の交付を受けます。

出典

法令・公式の解説

裁判例

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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