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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

イタリアでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

イタリアは2024年から、暦年の大半について滞在(日の一部も1日と数える)、domicilio(主たる個人的・家族的関係)、residenza(常用の住居)又は住民登録(anagrafe)のいずれか一つがイタリアにあれば居住者とします。日本は住所(生活の本拠)又は1年以上の居所で判定します。日伊租税条約には恒久的住居などの振分け基準がなく、双方居住者は両国の権限のある当局の合意で決まります。二重課税は両国の税額控除で調整します。

判定する:日本とイタリア

無料・登録不要、約3分。日本の所得税法に基づく結論を、イタリアの法令および租税条約と比較します。

イタリアで税務上の居住者とされる場合

2024年から、イタリアは課税期間の大半について次のいずれか一つの基準を満たす人を居住者とします:物理的な滞在(日の一部も1日と数える)、domicilio(主たる個人的・家族的関係がイタリアにある)、residenza(常用の住居)、住民登録(anagrafe)。イタリアの課税期間は日本と同じ暦年です。

非居住者となる場合

イタリアの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とイタリア共和国との間の条約(1969年3月20日署名、1980年2月14日署名の議定書による改正後)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

イタリアで目にする用語

residenza fiscale
イタリアの税務上の居住。TUIR第2条の四つの択一的基準で判定
domicilio
主たる個人的・家族的関係の所在地。2024年からは滞在がなくても居住者となる基準
anagrafe
コムーネの住民登録。登録はイタリア居住の反証可能な推定となる
IRPEF
イタリアの個人所得税。州・市町村の付加税が加わる
TUIR
所得税統一法典(大統領令917/1986)。2027年から新しい統一法典に置き換え
Agenzia delle Entrate
イタリア歳入庁

よくある質問

日本とイタリアの両方で居住者になった場合、どちらの国の居住者になりますか?

日伊租税条約第4条第2項は、恒久的住居や重要な利害関係の中心などの基準を定めず、両国の権限のある当局が合意で決定するとしています。合意があるまでは両国が居住者として課税し得るため、日本の外国税額控除とイタリアの税額控除で調整し、残る二重課税は相互協議で解決を求めます。

日伊租税条約の183日ルールはどう数えますか?

第15条第2項では、その年(暦年)を通じてイタリアでの滞在が合計183日を超えないこと、給与がイタリア居住者でない雇用者から支払われること、イタリアの恒久的施設又は固定的施設が負担しないことがすべて必要です。イタリアの居住者判定でも、日の一部は1日と数えます。

日伊社会保障協定で何が変わりますか?

2024年4月に発効した協定で、年金制度と雇用保険制度の保険料の二重負担を防ぎます。加入期間の通算はできず、日本の医療保険は対象外です。一時派遣で日本の制度に加入し続けるには、日本年金機構で適用証明書の交付を受けます。

出典

法令・公式の解説

裁判例

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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