イタリアでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)
イタリアは2024年から、暦年の大半について滞在(日の一部も1日と数える)、domicilio(主たる個人的・家族的関係)、residenza(常用の住居)又は住民登録(anagrafe)のいずれか一つがイタリアにあれば居住者とします。日本は住所(生活の本拠)又は1年以上の居所で判定します。日伊租税条約には恒久的住居などの振分け基準がなく、双方居住者は両国の権限のある当局の合意で決まります。二重課税は両国の税額控除で調整します。
無料・登録不要、約3分。日本の所得税法に基づく結論を、イタリアの法令および租税条約と比較します。
イタリアで税務上の居住者とされる場合
2024年から、イタリアは課税期間の大半について次のいずれか一つの基準を満たす人を居住者とします:物理的な滞在(日の一部も1日と数える)、domicilio(主たる個人的・家族的関係がイタリアにある)、residenza(常用の住居)、住民登録(anagrafe)。イタリアの課税期間は日本と同じ暦年です。
- 日の一部も含めてイタリアに183日以上滞在しました。イタリアの居住者です(イタリアからリモートワークをしていた場合も同じです)。
- 主たる個人的・家族的関係がイタリアにあります。これがdomicilioであり、2024年からは滞在日数がなくてもイタリアの居住者となります。
- イタリアの住民登録(anagrafe)に登録されているため、イタリアの居住者と推定されます。推定は、滞在、domicilio、residenzaのいずれの基準も満たさないことを示した場合に限り覆せます。
非居住者となる場合
- 滞在が183日未満で、家族も住民登録もイタリアにありません。イタリアの非居住者です。イタリアで行った勤務の給与には引き続きイタリアで課税されます。
イタリアの法令と日本の規定が食い違う点
- 衝突:両国の居住者 — 日伊租税条約には振分けの基準がありません. 日伊租税条約第4条第2項は、恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍といった判定基準を定めず、両国の権限のある当局が合意によって居住地国を決定するとだけ定めています。合意があるまでは、日本もイタリアもあなたを居住者として全世界所得に課税し得ます。イタリア源泉の所得に課されたイタリアの税は日本で外国税額控除(第23条第1項、所得税法第95条)により、日本源泉の所得に課された日本の税はイタリアで控除(第23条第2項)により調整します。第三国源泉の所得などで残る二重課税は、相互協議(第25条)で解決を求めることになります。住居、家族、仕事、資産、滞在日数を示す資料を両国について準備してください。
- 衝突:1年未満のイタリア赴任 — 日本では居住者のまま、イタリアでは183日で居住者. 国外での勤務が継続して1年以上に及ぶ予定でなければ、日本では国内に住所を有しない者と推定されず(所得税法施行令第15条)、日本の居住者のままとなり得ます。一方、イタリアは暦年の大半(183日以上)滞在すれば、それだけで居住者とします。日伊租税条約には自動的な振分けの基準がないため、双方居住者の状態は両国の権限のある当局の合意(第4条第2項)があるまで続きます。
- 衝突:家族がイタリアにいる — 1日も滞在しなくてもイタリアの居住者. 2024年から、イタリアは主たる個人的・家族的関係がイタリアにある人を、滞在がなくても居住者とします。日本でも、住所(生活の本拠)は住居、職業、資産の所在、親族の居住状況などの客観的事実で判定されます。家族がイタリアに、仕事と住居が日本にある場合は両国の居住者となり得て、日伊租税条約では権限のある当局の合意で解決します。2024年前の年について破毀院は経済的利害を重視し、家族関係は他の基準と併せてのみ考慮していました。新しい規定は遡及しません(破毀院19843/2024)。
- 衝突:イタリアの住民登録(anagrafe). 1年の大半イタリアの住民登録に登録されていると、イタリアの居住者と推定されます。日本法は外国の住民登録を基準としません。イタリア歳入庁は、住民登録だけでイタリアの居住者となる場合も租税条約が優先するとしていますが、日伊租税条約の振分けは権限のある当局の合意によります。イタリアを離れたのに登録が残っている場合は、登録の扱いを確認してください。
そのほかの注意点
- 二つの異なる基準:日本は住所・1年以上の居所、イタリアは四つの択一的基準. 日本は、生活の本拠(住所)が日本にあるか、日本に引き続き1年以上居所があるかで居住者を判定し、滞在日数の基準はありません。イタリアは暦年の大半について、滞在(183日以上、日の一部も1日と数える)、domicilio(主たる個人的・家族的関係)、residenza(常用の住居)、住民登録(anagrafe)のいずれか一つを満たせば居住者とします。両国の居住者となることも、どちらの居住者でもないこともあり得ます。日伊租税条約は、双方居住者の振分けを両国の権限のある当局の合意に委ねています(第4条第2項)。
- イタリアは日の一部も1日と数えます. イタリアに到着した日と出発した日も、イタリアでの滞在日として数えます。日本の居住者判定には日数の基準がありませんが、日伊租税条約第15条第2項の183日の計算ではイタリアでの滞在日数が問題になります。日本とイタリアの課税期間はいずれも暦年です。
- イタリアでの勤務の給与:日伊租税条約第15条. 条約上日本の居住者である人がイタリアで勤務した場合、イタリアでの滞在がその年(暦年)を通じて合計183日以下で、給与をイタリア居住者でない雇用者が支払い、イタリアの恒久的施設又は固定的施設が負担していなければ、その給与は日本でだけ課税されます。一つでも満たさない場合、イタリアはイタリアでの勤務に対応する給与に課税し(イタリアからのリモートワークを含む)、日本は外国税額控除(第23条第1項、所得税法第95条)で調整します。両国の居住者で権限のある当局の合意がない間は、イタリアがこの免除を認めないことがあります。
- 二重課税の調整:日本もイタリアも税額控除. 日本の居住者は、イタリアで課された税を日本の所得税から差し引きます(第23条第1項、所得税法第95条)。限度はその所得に対応する日本の税額です。イタリアの居住者は、日本で課された税をイタリアの税から控除します(第23条第2項、TUIR第165条)。ただし、本人の申請によりイタリアで源泉分離課税を選んだ所得については、イタリアでの控除は受けられません。イタリアで条約の軽減を受けるには、日本の税務署で居住者証明書の交付を受けて提出します。
- イタリアの新規居住者向け定額代替税(TUIR第24条の2). 過去10課税年度のうち少なくとも9年間イタリアの非居住者であった場合、国外所得すべてについて定額の代替税を選択できます。2025年法律第199号の施行以後に移住する人は年30万ユーロ(それ以前の移住者は移住時の額)、家族1人につき5万ユーロで、最長15年です。特定の国(例えば日本)の所得を除外して通常どおり課税させ、外国税額控除を受けることもできます。この制度はイタリアの課税だけに関するもので、日本の居住者でもあれば、日本は全世界所得に課税します。
- イタリアの帰国・移住労働者制度(D.Lgs. 209/2023第5条). イタリアに移住する労働者で、過去3課税年度(以前に同じ雇用主又はグループで働いていた場合は6年又は7年)にイタリアの居住者でなく、主としてイタリアで働き、高度な資格要件を満たし、5課税年度居住者であり続ける人は、給与所得・自営業所得の50%(未成年の子がいれば40%)だけが課税されます(年60万ユーロまで)。2027年からは新しい統一法典の第225条です。日本から赴任する場合、日本の居住者でもあれば日本は軽減前の所得に課税し、控除できるイタリアの税はその分少なくなります。
- 社会保障:日伊社会保障協定(2024年4月発効). 日伊社会保障協定は保険料の二重負担を防ぐためのもので、対象は日本・イタリアとも公的年金制度と公的雇用保険制度です。加入期間の通算はできません。日本の医療保険は協定の対象外です。一時派遣で日本の制度だけに加入し続けるには、日本年金機構で適用証明書の交付を受けます。派遣期間などの要件は日本年金機構のイタリアのページで確認してください(本パッケージでは未確認)。
- 2027年からイタリアの新しい所得税法典. 2027年1月1日から、TUIRは新しい統一法典(D.Lgs. 117/2026)に置き換えられます。居住者の規定は変わらず、その他の条文の番号が変わります。
双方居住者の振り分け
両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とイタリア共和国との間の条約(1969年3月20日署名、1980年2月14日署名の議定書による改正後)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。
イタリアで目にする用語
- residenza fiscale
- イタリアの税務上の居住。TUIR第2条の四つの択一的基準で判定
- domicilio
- 主たる個人的・家族的関係の所在地。2024年からは滞在がなくても居住者となる基準
- anagrafe
- コムーネの住民登録。登録はイタリア居住の反証可能な推定となる
- IRPEF
- イタリアの個人所得税。州・市町村の付加税が加わる
- TUIR
- 所得税統一法典(大統領令917/1986)。2027年から新しい統一法典に置き換え
- Agenzia delle Entrate
- イタリア歳入庁
よくある質問
日本とイタリアの両方で居住者になった場合、どちらの国の居住者になりますか?
日伊租税条約第4条第2項は、恒久的住居や重要な利害関係の中心などの基準を定めず、両国の権限のある当局が合意で決定するとしています。合意があるまでは両国が居住者として課税し得るため、日本の外国税額控除とイタリアの税額控除で調整し、残る二重課税は相互協議で解決を求めます。
日伊租税条約の183日ルールはどう数えますか?
第15条第2項では、その年(暦年)を通じてイタリアでの滞在が合計183日を超えないこと、給与がイタリア居住者でない雇用者から支払われること、イタリアの恒久的施設又は固定的施設が負担しないことがすべて必要です。イタリアの居住者判定でも、日の一部は1日と数えます。
日伊社会保障協定で何が変わりますか?
2024年4月に発効した協定で、年金制度と雇用保険制度の保険料の二重負担を防ぎます。加入期間の通算はできず、日本の医療保険は対象外です。一時派遣で日本の制度に加入し続けるには、日本年金機構で適用証明書の交付を受けます。
出典
法令・公式の解説
- art. 2(2) TUIR (DPR 917/1986, as amended from 2024) — 課税期間の大半(日の一部も1日と数える)について、イタリアに居所(residenza=常用の住居)若しくは住所(domicilio=主たる個人的・家族的関係)を有し、又はイタリアに物理的に滞在する者は居住者とする。住民登録(anagrafe)への登録は反証可能な推定となる。各基準は択一的。
- Agenzia delle Entrate, circolare no. 20/E of 4 Nov 2024 — 各基準は択一的。基準は183日(うるう年は184日)で、日の一部も1日と数える。domicilioは経済的関係ではなく主として個人的・家族的関係をいう。イタリアからのリモートワークだけで183日に達しても居住者となる。住民登録は反証可能な推定。2024年1月1日から適用。租税条約が優先し、住民登録だけでイタリアの居住者となる場合も同様。
- D.Lgs. 19 June 2026, no. 117 (new Testo unico, from 1 Jan 2027) — 2027年からTUIRは新しい統一法典に置き換えられる。居住者に関する第2条はそのまま引き継がれる。非居住者の所得は第25条、外国税額控除は第185条。
- art. 23(1)(c) TUIR — 非居住者についても、イタリアで行った勤務の給与はイタリアで課税される。
- 所得税法 第2条第1項第3号~第5号 — 居住者=国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。非永住者=居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人。非居住者=居住者以外の個人。
- 日伊租税条約 第4条第2項 — 第1項の規定によって双方の締約国の居住者となる者については、権限のある当局は、合意により、この条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国を決定する。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍による判定基準は定められていない。
- 日伊租税条約 第23条第1項 — 日本:日本の居住者が条約に従いイタリアで租税を課される所得をイタリアの源泉から取得するときは、その所得について納付されるイタリアの租税の額は、日本の租税から控除される。控除額は、日本の租税の額のうちその所得に対応する部分を超えない。
- 日伊租税条約 第23条第2項(1980年議定書による改正後) — イタリア:居住者の所得税の算定に当たりすべての所得の項目を課税対象に含めることができ、算出された租税の額から日本で納付された租税の額を控除する(その所得に対応するイタリアの税額が限度)。ただし、イタリアの法令に基づき受領者の申請により当該所得がイタリアで源泉分離課税の対象となる場合には、控除は認められない。
- 日伊租税条約 第25条 — 相互協議:両締約国の権限のある当局は、条約の規定に適合しない課税の事案を合意によって解決するよう努める(第2項)。条約の解釈又は適用に関する困難又は疑義も、合意によって解決するよう努める(第3項)。
- 所得税法 第95条;国税庁 タックスアンサー No.1240 — 居住者が外国所得税を納付する場合、控除限度額(その年分の所得税額×調整国外所得金額/所得総額)を限度として所得税額から控除し、超える部分は復興特別所得税の控除限度額まで控除する。控除余裕額・控除限度超過額は3年間繰越し可。非永住者の国外所得は国内払い・送金分に限る。条約上の限度税率を超える部分は対象外。申告書に「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」と外国所得税を課されたことを証する書類を添付する。
- 国税庁 タックスアンサー No.2012(令和8年4月1日現在) — 国内に生活の本拠があるかどうかは、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断する。滞在日数のみで判断しないため、外国に183日以上滞在していても日本の居住者となる場合がある。双方居住者となったときは租税条約で判定し、必要に応じ両国当局の相互協議が行われる。
- 所得税法施行令 第15条 — 国外に居住することとなった個人が、①国外で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合、又は②外国の国籍若しくは外国の永住許可を有し、国内に生計を一にする親族がいないなど、再び国内に帰り主として国内に居住すると推測するに足りる事実がない場合には、国内に住所を有しない者と推定する。生計を一にする同居家族も同様。
- 所得税基本通達 2-1~2-4 — 住所とは各人の生活の本拠をいい、客観的事実によって判定する(2-1)。国外に赴いた目的が明らかに一時的なとき(配偶者等を国内に残す、再入国後に住む家屋を保有する等)は、在外期間中も国内に居所を有するものとする(2-2)。入国後1年を経過する日まで住所がない場合はその日まで非居住者、翌日以後は居住者(2-3)。「1年以上」の起算日は入国の日の翌日(2-4)。
- 日伊租税条約 第15条第2項 — 一方の締約国の居住者が他方の締約国内で行う勤務の報酬は、次のすべてを満たせば居住地国でのみ課税される:(a) 受領者がその年(英文では「the calendar year concerned」)を通じて合計183日を超えない期間他方の締約国内に滞在する;(b) 報酬が他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われる;(c) 報酬が雇用者の他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設により負担されない。
- art. 165 TUIR — 外国の税は、国外所得に対応するイタリアの税額を限度として控除される。
- 国税庁 タックスアンサー No.9210 居住者証明書の請求 — 租税条約に基づく減免等を受けるために必要な日本の居住者であることの証明書は、所轄の税務署が発行する。居住者証明書(2部)と交付請求書を郵送又は来署で提出する。相手国が様式を定めていればその様式、なければ国税庁様式を使う。
- art. 24-bis TUIR (current text, Brocardi mirror) — 過去10課税年度のうち少なくとも9年間イタリアの非居住者であった者がイタリアの居住者となる場合、国外所得について定額の代替税を選択できる:年30万ユーロ、対象とする家族1人につき5万ユーロ。15年で終了。特定の国の所得を除外でき(第5項)、その所得は通常どおり課税され外国税額控除が適用される。
- Law 30 Dec 2025, no. 199, art. 1(25)–(26) (GU no. 301 of 30 Dec 2025, S.O. 42/L; copy on finanzaefisco.com) — 第24条の2の代替税を20万ユーロから30万ユーロに、家族分を2万5千ユーロから5万ユーロに引き上げる。同法の施行の日以後にイタリアに居住地を移す者に適用。
- art. 5 D.Lgs. 27 Dec 2023, no. 209 — as restated in Agenzia delle Entrate ruling (risposta) no. 2/2026 (copy on fiscoetasse.com) — イタリアに移住する労働者の給与所得・自営業所得は、年60万ユーロを上限として50%だけが課税される。要件:過去3課税年度にイタリアの非居住者であったこと、主としてイタリアで働くこと、高度な資格要件を満たすこと、移住の年と続く4年間居住者であること。
- art. 225 of the new Testo unico (D.Lgs. 19 June 2026, no. 117), derived from art. 5 D.Lgs. 209/2023 (miolegale.it mirror) — 新法典でも同じ制度:60万ユーロ以内で50%課税。過去3課税年度(以前に同じ雇用主又はグループで働いていた場合は6年又は7年)の非居住が要件。未成年の子と移住した場合又は制度の期間中に子が生まれ若しくは養子となった場合は60%が非課税。
- 日本年金機構 社会保障協定:国別の発効時期と対象となる制度の一覧(2025年10月27日更新) — イタリアとの協定は2024年4月発効。対象は日本・イタリアとも公的年金制度と公的雇用保険制度。加入期間の通算はできない(保険料の二重負担の防止のみ)。
- Agenzia delle Entrate, circolare no. 9/E of 5 Mar 2015 (art. 165 TUIR) — 控除できるのは、所得に対する外国の税又はこれに類する税で、確定的に納付されたもの。租税条約の対象税目はそれ以上の確認を要しない。疑義があれば事前照会(interpello)ができる。
裁判例
- イタリア破毀院 第5部(租税)(Corte di Cassazione, Sez. 5), sentenza n. 19843 (Rv. 671648-02), 2024-07-18 — 新しい居住者規定(D.Lgs. 209/2023)は遡及せず、2024年1月1日以後の事実に適用される。それ以前の年については、domicilioは事業及び生活上の利害の中心を意味し、家族関係は他の基準と併せてのみ考慮される。納税者の上告(2009年分)は不適法とされた。
- イタリア破毀院 第5部(租税)(Corte di Cassazione, Sez. 5), ordinanza n. 18009, 2022-06-06 — 低税率国(本件ではスイス)に移住したイタリア国民についてのイタリア居住の推定は反証でき、住居と職場が国境の近くにあっても、生活上の利害の中心はスイスにあると認定された。2024年前の規定による。
- イタリア破毀院(Corte di Cassazione), ordinanza n. 18702, 2021-07-01 — 在外イタリア人登録(AIRE、モナコ)があってもイタリア居住は否定されなかった。家族とイタリア法人の取締役の地位という事業及び生活上の利害の中心が決め手となった。2024年前の規定による。
- イタリア破毀院(Corte di Cassazione), ordinanza n. 8286, 2022-03-15 — domicilio(事業及び経済的利害の主たる所在地)がイタリアにある国民は、AIREへの登録にかかわらずイタリアの居住者であるとして、事件が差し戻された。2024年前の規定による。
更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。