JP
DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

スペインでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

スペインは、暦年に183日を超える滞在、主たる経済的利害の中心、又は配偶者と未成年の子の所在(推定)のいずれか一つで居住者とします。日本は住所(生活の本拠)又は1年以上の居所で判定するため、両国の居住者となった場合は2018年署名の日西租税条約第4条第2項で振り分けます。この条約は2022年分から適用され、二重課税は両国の税額控除で調整します。

判定する:日本とスペイン

無料・登録不要、約3分。日本の所得税法に基づく結論を、スペインの法令および租税条約と比較します。

スペインで税務上の居住者とされる場合

スペインは、次のいずれか一つを満たせば居住者とします:暦年にスペインに183日を超えて滞在すること、経済的利害の中心がスペインにあること、又は(反証可能な推定として)家族がスペインに住んでいること。スペインの課税期間は日本と同じ暦年です。

非居住者となる場合

スペインの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスペイン王国との間の条約(2018年10月16日署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

スペインで目にする用語

residencia habitual
スペインの税務上の居住。LIRPF第9条の三つの基準で判定
ausencias esporádicas
一時的な不在。他国の居住を証明しない限りスペインでの日数に含まれる
núcleo de intereses económicos
経済的利害の中核。これだけでスペインの居住者となる
IRPF / IRNR
居住者の個人所得税/非居住者所得税
régimen de impatriados(Beckham)
移住者が6年間非居住者の規定で課税される特例(LIRPF第93条)
Modelo 720
国外資産の情報申告。区分ごとに5万ユーロ超で提出

よくある質問

日本とスペインの両方で居住者になった場合、どちらの国の居住者になりますか?

日西租税条約第4条第2項により、恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらなければ両国の権限のある当局が合意で解決します。いずれの国にも恒久的住居がない場合は、常用の住居の判定に進みます。

日西租税条約の183日ルールはどう数えますか?

第14条第2項では、当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの12か月の期間においてもスペインでの滞在が合計183日を超えないことが要件です。さらに、給与がスペイン居住者でない雇用者から支払われ、スペインの恒久的施設が負担していないことが必要です。

日西社会保障協定で何が変わりますか?

2010年12月に発効した協定で、年金制度の保険料の二重負担を防ぎ、年金の受給資格の判断に両国の加入期間を通算できます。日本の医療保険は対象外です。一時派遣で日本の年金制度に加入し続けるには、日本年金機構で適用証明書の交付を受けます。

出典

法令・公式の解説

裁判例

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

判定する

その他の国