スペインでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)
スペインは、暦年に183日を超える滞在、主たる経済的利害の中心、又は配偶者と未成年の子の所在(推定)のいずれか一つで居住者とします。日本は住所(生活の本拠)又は1年以上の居所で判定するため、両国の居住者となった場合は2018年署名の日西租税条約第4条第2項で振り分けます。この条約は2022年分から適用され、二重課税は両国の税額控除で調整します。
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スペインで税務上の居住者とされる場合
スペインは、次のいずれか一つを満たせば居住者とします:暦年にスペインに183日を超えて滞在すること、経済的利害の中心がスペインにあること、又は(反証可能な推定として)家族がスペインに住んでいること。スペインの課税期間は日本と同じ暦年です。
- 暦年にスペインに183日を超えて滞在しました。スペインの税務上の居住者です。法律上の例外は、スペインの公的機関との文化・人道協力協定に基づく滞在だけです。
- 主たる経済的利害の中核がスペインにあります。LIRPF第9条1項bにより、滞在が183日以下でもこれだけでスペインの居住者となります。
- 家族がスペインに住んでいるため、スペインの居住者であるとの反証可能な推定が働きます(配偶者と扶養する未成年の子がともにスペインに住んでいる場合)。
非居住者となる場合
- 滞在は183日以下で、経済的利害の中心も家族もスペインにありません。スペインの非居住者です。スペインで行った勤務の給与には引き続きスペインで課税されます。
スペインの法令と日本の規定が食い違う点
- 衝突:1年未満のスペイン赴任 — 日本では居住者のまま、スペインでは183日超で居住者. 国外での勤務が継続して1年以上に及ぶ予定でなければ、日本では国内に住所を有しない者と推定されず(所得税法施行令第15条)、日本の居住者のままとなり得ます。一方、スペインは暦年に183日を超えて滞在すれば居住者とします。双方居住者となった場合は日西租税条約第4条第2項で判定し、日本に家族と住居を残した短期赴任では、日本の居住者とされることが多くなります。
- 衝突:経済的利害の中心がスペインにあれば、スペインはそれだけで居住者とします. スペインの基準は択一的で、主たる活動又は経済的利害の中核がスペインにあれば、滞在日数にかかわらず居住者となります。日本も住所を職業や資産の所在などで判定するため、仕事がスペインに、家族と住居が日本にある場合は双方居住者となり得ます。条約では、両国に恒久的住居があれば、人的・経済的関係を総合した重要な利害関係の中心で判定します(第4条第2項(a))。
- 衝突:家族がスペインにいる — スペイン居住の推定. 配偶者と扶養する未成年の子がスペインに住んでいる場合、スペインは反証があるまであなたを居住者と推定します。反証には日本の居住者証明書とつながりを示す資料を使います。条約上、両国に恒久的住居があれば家族の所在は重要な利害関係の中心をスペイン寄りにしますが、恒久的住居が日本にだけあれば第4条第2項(a)により日本の居住者となります。
そのほかの注意点
- 二つの異なる基準:日本は住所・1年以上の居所、スペインは183日超・経済的利害・家族. 日本は、生活の本拠(住所)が日本にあるか、日本に引き続き1年以上居所があるかで居住者を判定し、滞在日数の基準はありません。スペインは暦年に183日を超える滞在、経済的利害の中心、又は家族の所在(推定)のいずれか一つで居住者とします。同じ年に両国の居住者となった場合は、日西租税条約第4条第2項(恒久的住居 → 重要な利害関係の中心 → 常用の住居 → 国籍 → 権限のある当局の合意)で一方の国に振り分けます。
- ちょうど183日:まだスペインの居住者ではありません. スペインでは、暦年に183日を超えること(184日目から)が必要です。他国の居住者であることを証明しない限り一時的な不在はスペインでの日数に加えられ、証明された二つの滞在の間の日もスペインでの日と推定されます。
- 一時的な不在も数えられます — 日本の居住者証明書を用意してください. スペインは、他国の税務上の居住者であることを証明しない限り短期の国外旅行をスペインでの日数に加え、証明された二つの滞在の間の日も数えます。日本の税務署が発行する居住者証明書があれば、スペイン居住の立証責任はスペインの税務当局に移りますが、実際にスペインで過ごした日が消えるわけではありません。
- 183日の数え方:居住者判定は暦年、給与の免税はいずれの12か月. 日本もスペインも課税期間は暦年です。スペインの居住者判定(183日超)は暦年で数えますが、日西租税条約第14条第2項の183日は、当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの12か月の期間についても数えます。暦年ごとに183日以下であっても、年をまたぐ12か月で183日を超えれば免税の要件を満たしません。
- スペインでの勤務の給与:日西租税条約第14条. 条約上日本の居住者である人がスペインで勤務した場合、スペインでの滞在がいずれの12か月の期間でも合計183日以下で、給与をスペイン居住者でない雇用者が支払い、スペインの恒久的施設が負担していなければ、その給与は日本でだけ課税されます。一つでも満たさない場合、スペインはスペインでの勤務に対応する給与に課税し、日本は外国税額控除(条約第22条第1項、所得税法第95条)で調整します。
- 二重課税の調整:日本もスペインも税額控除. 条約上日本の居住者であれば、スペインで課された税を日本の所得税から差し引きます(第22条第1項、所得税法第95条)。限度はその所得に対応する日本の税額です。条約上スペインの居住者であれば、日本は日本の国内源泉所得にだけ課税し、スペインがその日本の税をスペインの税から控除します(第22条第2項、LIRPF第80条)。スペインで条約の軽減を受けるには、日本の税務署で居住者証明書の交付を受けて提出します。
- スペインに移住して働く人のベッカム制度(LIRPF第93条). スペインでの就職(国外の雇用者のために専ら情報通信手段で行うリモートワークを含む)、会社の取締役への就任、一定の起業・高度専門職活動のために移住し、過去5年間スペインの居住者でなかった場合、移住の年と続く5年間、非居住者の規定で課税されることを選択できます。給与所得等は60万ユーロまで24%、超える部分は47%で、給与以外の所得はスペイン源泉のものだけが課税されます。日西租税条約第4条第1項は、スペイン源泉の所得についてのみ課税される者を居住者から除いているため、この制度の選択者が条約上スペインの居住者となるかは慎重に確認してください(本パッケージでは未確認)。
- モデロ720:日本の口座、有価証券、不動産の報告. スペインの居住者は、国外の銀行口座、有価証券・保険、不動産の区分ごとの合計額が5万ユーロを超える場合に報告し、前回から2万ユーロを超えて増加した場合に再提出します。日本の預金口座や証券口座も対象です。以前の過大な制裁(時効のない不当利得課税、150%の罰金、定額の罰金)は欧州司法裁判所C-788/19判決でEU法違反とされ、Ley 5/2022で廃止されました。現在は一般租税法第198条・第199条の一般的な罰則が適用されます。日本の国外財産調書とは別の制度です。
- 社会保障:日西社会保障協定(2010年12月発効). 日西社会保障協定は、年金制度の保険料の二重負担を防ぎ、年金の受給資格を判断する際に両国の加入期間を通算できるようにするものです。対象は日本・スペインとも公的年金制度で、日本の医療保険は協定の対象外です。一時派遣で日本の年金制度だけに加入し続けるには、日本年金機構で適用証明書の交付を受けます。派遣期間などの要件は日本年金機構のスペインのページで確認してください(本パッケージでは未確認)。
- 適用される条約:2018年署名の新条約(2022年分から適用). 日本とスペインの間では、2018年10月16日に署名され2021年5月1日に発効した新しい租税条約が、課税年度ごとに課される租税について2022年1月1日以後に開始する課税年度から適用されています。1974年の旧条約は適用されなくなりました。居住者の振分けは第4条第2項、給与は第14条(いずれの12か月で183日)、二重課税の排除は第22条(両国とも税額控除)、相互協議は第24条(最初の通知から3年以内に申立て)です。
双方居住者の振り分け
両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスペイン王国との間の条約(2018年10月16日署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。
スペインで目にする用語
- residencia habitual
- スペインの税務上の居住。LIRPF第9条の三つの基準で判定
- ausencias esporádicas
- 一時的な不在。他国の居住を証明しない限りスペインでの日数に含まれる
- núcleo de intereses económicos
- 経済的利害の中核。これだけでスペインの居住者となる
- IRPF / IRNR
- 居住者の個人所得税/非居住者所得税
- régimen de impatriados(Beckham)
- 移住者が6年間非居住者の規定で課税される特例(LIRPF第93条)
- Modelo 720
- 国外資産の情報申告。区分ごとに5万ユーロ超で提出
よくある質問
日本とスペインの両方で居住者になった場合、どちらの国の居住者になりますか?
日西租税条約第4条第2項により、恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらなければ両国の権限のある当局が合意で解決します。いずれの国にも恒久的住居がない場合は、常用の住居の判定に進みます。
日西租税条約の183日ルールはどう数えますか?
第14条第2項では、当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの12か月の期間においてもスペインでの滞在が合計183日を超えないことが要件です。さらに、給与がスペイン居住者でない雇用者から支払われ、スペインの恒久的施設が負担していないことが必要です。
日西社会保障協定で何が変わりますか?
2010年12月に発効した協定で、年金制度の保険料の二重負担を防ぎ、年金の受給資格の判断に両国の加入期間を通算できます。日本の医療保険は対象外です。一時派遣で日本の年金制度に加入し続けるには、日本年金機構で適用証明書の交付を受けます。
出典
法令・公式の解説
- art. 9.1.a) Ley 35/2006 (LIRPF) — 暦年にスペインに183日を超えて滞在する者はスペインの居住者となる。一時的な不在は、他国の税務上の居住者であることを(居住者証明書で)証明しない限り、スペインでの滞在日数に含まれる。
- AEAT, Manual práctico IRPF 2025 — Residencia habitual en territorio español — 滞在日数=証明された日数+証明された二つの滞在の間の日数+一時的な不在。184日目から基準に達する。意思は問わない。
- art. 9.1.b) LIRPF — 主たる活動又は経済的利害の中核若しくは基盤が直接又は間接にスペインにある者はスペインの居住者となる。いずれか一つの基準で足りる。
- art. 9.1, last paragraph, LIRPF — 反証可能な推定:法的に別居していない配偶者と扶養する未成年の子がスペインに常住している場合、スペインの居住者と推定する。
- art. 13.1.c) TRLIRNR (Real Decreto Legislativo 5/2004) — スペインで行われた勤務から生じる給与所得はスペイン源泉の所得となる。
- 所得税法 第2条第1項第3号~第5号 — 居住者=国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。非永住者=居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人。非居住者=居住者以外の個人。
- 日西租税条約 第4条第2項 — 双方の締約国の居住者に該当する個人の地位:(a) その使用する恒久的住居が存在する締約国の居住者とみなす。双方に恒久的住居を有する場合は、人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。(b) 重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用する恒久的住居をいずれの締約国内にも有しない場合は、常用の住居が存在する締約国の居住者とみなす。(c) 常用の住居を双方に有する場合又はいずれにも有しない場合は、国民である締約国の居住者とみなす。(d) 双方の国民である場合又はいずれの国民でもない場合は、両締約国の権限のある当局が合意によって解決する。
- 所得税法施行令 第15条 — 国外に居住することとなった個人が、①国外で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合、又は②外国の国籍若しくは外国の永住許可を有し、国内に生計を一にする親族がいないなど、再び国内に帰り主として国内に居住すると推測するに足りる事実がない場合には、国内に住所を有しない者と推定する。生計を一にする同居家族も同様。
- 国税庁 タックスアンサー No.2012(令和8年4月1日現在) — 国内に生活の本拠があるかどうかは、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断する。滞在日数のみで判断しないため、外国に183日以上滞在していても日本の居住者となる場合がある。双方居住者となったときは租税条約で判定し、必要に応じ両国当局の相互協議が行われる。
- 国税庁 タックスアンサー No.9210 居住者証明書の請求 — 租税条約に基づく減免等を受けるために必要な日本の居住者であることの証明書は、所轄の税務署が発行する。居住者証明書(2部)と交付請求書を郵送又は来署で提出する。相手国が様式を定めていればその様式、なければ国税庁様式を使う。
- 日西租税条約 第14条第2項 — 一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務の報酬は、次のすべてを満たせば居住地国でのみ課税される:(a) 当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの12か月の期間においても、他方の締約国内に滞在する期間が合計183日を超えない;(b) 報酬が他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われる;(c) 報酬が雇用者の他方の締約国内に有する恒久的施設によって負担されない。
- 日西租税条約 第22条第1項 — 日本:日本の居住者が条約に従いスペインで租税を課される所得を取得する場合には、当該所得について納付されるスペインの租税の額は、当該居住者に対して課される日本の租税の額から控除する。控除の額は、日本の租税の額のうち当該所得に対応する額を超えない。
- 所得税法 第95条;国税庁 タックスアンサー No.1240 — 居住者が外国所得税を納付する場合、控除限度額(その年分の所得税額×調整国外所得金額/所得総額)を限度として所得税額から控除し、超える部分は復興特別所得税の控除限度額まで控除する。控除余裕額・控除限度超過額は3年間繰越し可。非永住者の国外所得は国内払い・送金分に限る。条約上の限度税率を超える部分は対象外。申告書に「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」と外国所得税を課されたことを証する書類を添付する。
- 日西租税条約 第22条第2項 — スペイン:二重課税は、スペインの法令の規定又はスペインの法令に基づく次の規定に従って回避される。スペインの居住者が条約に従い日本で課税され得る所得を取得する場合、スペインは日本で納付された租税の額に相当する額を当該居住者の所得に対する租税の額から控除する。控除額は、日本で課税され得る所得に対応するスペインの租税の額を超えない。
- art. 93 LIRPF (special regime for workers, professionals, entrepreneurs and investors who move to Spain — the «Beckham» regime), as amended with effect from 1 January 2023 by final provision 3.5 of Ley 28/2022 — スペインに移住したことによりスペインの居住者となる個人は、移住前5課税期間にスペインの居住者でなく、雇用契約(専ら情報通信手段によるリモートワークを含む)、会社の取締役への就任、一定の起業・高度専門職活動などによる移住であれば、移住の年と続く5年間、非居住者所得税(IRNR)の規定により課税されることを選択できる。制度期間中の給与所得はすべてスペイン源泉とみなされ、その他の所得はスペイン源泉のものだけが課税される。貯蓄所得以外の課税ベースには60万ユーロまで24%、超える部分に47%。
- 日西租税条約 第4条第1項 — 「一方の締約国の居住者」とは、その締約国の法令の下で住所、居所その他これらに類する基準により課税を受けるべきものとされる者をいう。ただし、一方の締約国内に源泉のある所得についてのみ当該一方の締約国において租税を課されるべきものとされる者を含まない。
- AEAT, Modelo 720 FAQ — «Sanciones y efectos» and «Frecuencia en la presentación» — Ley 5/2022以後、モデロ720には一般租税法第198条・第199条の一般的な罰則が適用される。国外資産の区分(口座、有価証券・保険、不動産)ごとの合計額が5万ユーロを超える場合に提出義務があり、前回の申告から区分の価額が2万ユーロを超えて増加した場合にのみ再提出する。
- CJEU, judgment of 27 Jan 2022, Commission v Spain, C-788/19, ECLI:EU:C:2022:55 — スペインは、国外資産の情報申告(モデロ720)に、事実上時効のない未申告資産の不当利得課税、150%の比例的罰金及び国内の同種の違反と比べ不均衡な定額罰金を結び付けたことにより、資本移動の自由に違反した。
- Ley 5/2022, de 9 de marzo (BOE-A-2022-3712), final provision four (amends additional provision 18 of the General Tax Law) — C-788/19判決に合わせてモデロ720の制度を改正:特別の罰則と不当利得の帰属は廃止され、提出義務は残る。
- 日本年金機構 社会保障協定:国別の発効時期と対象となる制度の一覧(2025年10月27日更新) — スペインとの協定は2010年12月発効。対象は日本・スペインとも公的年金制度。加入期間の通算ができる。
- 日西租税条約 第30条(BOE 2021年2月26日第49号) — 条約は最後の通知を受領した月の後3か月目の初日に効力を生ずる(2021年5月1日)。課税年度ごとに課される租税については、効力発生の年の翌年1月1日以後に開始する課税年度から適用。1974年の条約は、本条約が租税について効力を有する日から適用されなくなる。
- 日西租税条約 第24条第1項 — 相互協議:条約の規定に適合しない課税を受けたと認める者は、居住地国(第23条第1項の事案は国籍国)の権限のある当局に申し立てることができる。申立ては、条約の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から3年以内にしなければならない。
- 財務省 租税条約一覧(2026年6月26日現在) — スペイン:2018年10月16日署名、2021年5月1日発効。
- art. 80 LIRPF — 同一又は類似の性質の外国所得税は、その所得に対するスペインの平均実効税率による税額を限度として控除される。
裁判例
- スペイン中央経済行政審判所(TEAC)の統一見解(doctrina), RG 00/04045/2020 (repeated in RG 00/04812/2020 of 25.04.2023), 2023-03-28 — LIRPF第9条1項aの滞在は、証明された日数、証明された二つの滞在の間の「推定」日数及び一時的な不在からなる。1日は時間数の下限なく1日と数え、基準は184日である。
- スペイン中央経済行政審判所(TEAC)の統一見解(doctrina), RG 00/00146/2021 (repeated in RG 00/00133/2021 of 18.12.2023), 2024-02-22 — 他国が発行した居住者証明書があっても、スペインは自動的に非居住者として扱う義務はないが、スペイン居住の立証責任はスペインの税務当局に移る。証明書がなければ立証責任は納税者にある。
更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。