バングラデシュでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)
バングラデシュは所得年度(7月1日~翌年6月30日)ごとに滞在日数だけで居住者を判定します。183日以上、又は90日以上で前の4年間に合計365日以上滞在すれば居住者で、国籍や住居は考慮されません。非居住者の外国人には通常30%の税率が適用されます。日本は住所又は1年以上の居所で暦年ごとに判定するため、双方居住者となることがあります。日・バングラデシュ租税条約第4条第2項には段階的な振分け基準がなく、両国の権限のある当局が合意で決定します。
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バングラデシュで税務上の居住者とされる場合
バングラデシュの個人の居住者判定は滞在日数だけで決まります:所得年度(7月1日~翌年6月30日)に183日以上、又は90日以上で前の4年間に合計365日以上。国籍、住居、家族は考慮されません。旧所得税令(1984年)では182日でしたが、2023年所得税法では183日です。
この所得年度にバングラデシュに90日~182日滞在した場合は、前の4年間の合計日数で決まります。365日以上なら居住者です。
非居住者であれば国籍で居住の地位は変わりませんが、税率が変わります:非居住のバングラデシュ人は通常の累進税率、その他の非居住者個人は30%です。
- この所得年度にバングラデシュに183日以上滞在したため、2023年所得税法第2条第45号(a)(1)によりバングラデシュの居住者です。バングラデシュは、バングラデシュ国内及び国外で生じ又は受領したすべての所得に課税します(第26条)。
- この所得年度にバングラデシュに90日以上滞在し、前の4年間に合計365日以上滞在したため、2023年所得税法第2条第45号(a)(2)によりバングラデシュの居住者です。バングラデシュは、バングラデシュ国内及び国外で生じ又は受領したすべての所得に課税します(第26条)。
非居住者となる場合
- 日数の基準をいずれも満たさないため、非居住のバングラデシュ人です。バングラデシュは、バングラデシュで生じ又は受領した所得にだけ、通常の累進税率で課税します(第2条第4号、第26条)。国外で行った勤務の給与はバングラデシュで課税されません。
- 日数の基準をいずれも満たさないため非居住者です。ただし、バングラデシュ政府又は地方公共団体がその雇用するバングラデシュ国民に支払う給与は、どこで支払われてもバングラデシュで生じたものとみなされ(第27条(a))、バングラデシュで課税されます。
- 日数の基準をいずれも満たさないため非居住者です。バングラデシュは、バングラデシュで生じ又は受領した所得にだけ課税します。非居住のバングラデシュ人ではないため、税率は通常30%です(第2条第4号、第26条)。
バングラデシュの法令と日本の規定が食い違う点
- 双方居住者:日・バングラデシュ租税条約には振分けの基準がありません. 日本とバングラデシュの双方があなたを居住者としています。条約第4条第2項は、恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定する規定を置かず、両国の権限のある当局が合意によりどちらの居住者とみなすかを決定するとだけ定めています。合意がない間は両国が居住者として課税し得るため、二重課税は両国の外国税額控除(条約第23条)で調整します。控除で解消しない二重課税は、条約の相互協議の規定に基づき税務当局に申し立ててください。住居、家族、勤務、資産、出入国記録の資料を保存してください。
- 衝突:出張を繰り返すと90日でもバングラデシュの居住者になります. 日本に住所を残して出張や短期赴任を繰り返す場合、日本では居住者のままです。バングラデシュでは、この所得年度に90日以上滞在し、前の4年間に合計365日以上滞在していれば、183日未満でも居住者となり、全世界所得が課税対象となります。双方居住者となった場合、条約には振分けの基準がないため、両国の当局の合意に委ねられます。所得年度(7月~6月)ごとに滞在日数を記録し、出張の予定を立てる際は前の4年間の合計にも注意してください。
- 衝突:1年未満のバングラデシュ赴任 — 日本の居住者のまま、バングラデシュでも183日で居住者. 国外での勤務が継続して1年以上に及ぶ予定でなければ、日本では国内に住所を有しない者と推定されず(所得税法施行令第15条)、日本の居住者のままとなり得ます。バングラデシュは所得年度に183日以上滞在すれば居住者とし、全世界所得に課税します。条約には振分けの基準がないため両国の居住者となり、二重課税は外国税額控除で調整します。
そのほかの注意点
- 二つの異なる基準:日本は住所・1年以上の居所、バングラデシュは滞在日数だけ(7月~6月). 日本は、生活の本拠(住所)が日本にあるか、日本に引き続き1年以上居所があるかで暦年ごとに判定します。バングラデシュは所得年度(7月1日~翌年6月30日)ごとに滞在日数だけで判定します:183日以上、又は90日以上で前の4年間に合計365日以上。国籍、住居、家族は考慮されません。期間が半年ずれるため、一つの滞在が両国の別々の年にまたがります。双方居住者となった場合、日・バングラデシュ租税条約第4条第2項は振分けの基準を定めておらず、両国の権限のある当局が合意で決定します。
- バングラデシュでの勤務の給与:日・バングラデシュ租税条約第15条. 日本の居住者がバングラデシュで勤務する場合、バングラデシュでの滞在が当該課税年度(バングラデシュの所得年度:7月1日~翌年6月30日)において合計183日以下で、給与をバングラデシュの居住者でない雇用者が支払い、雇用者のバングラデシュ国内の恒久的施設又は固定的施設が負担していなければ、その給与は日本でだけ課税されます(第15条第2項)。一つでも満たさない場合、バングラデシュはバングラデシュでの勤務に対応する給与に課税し、日本は外国税額控除で二重課税を調整します。
- 二重課税の調整:日本もバングラデシュも税額控除. 日本の居住者は、バングラデシュで条約に従い課された税を日本の所得税から控除します(条約第23条、所得税法第95条)。限度はその所得に対応する日本の税額で、確定申告に外国税額控除の明細書とバングラデシュで納税したことを証する書類を添付します。条約第23条には、バングラデシュの配当・使用料・利子や特定の減免措置について、実際より多くの税を納付したものとみなす規定もあります。バングラデシュの居住者でもある場合、バングラデシュは日本で納めた税を、その所得に対応するバングラデシュの税額を限度に控除します。
- バングラデシュの非居住者:バングラデシュ源泉の所得だけ、外国人は30%. バングラデシュの非居住者には、バングラデシュで生じ又は受領した所得だけが課税されます。バングラデシュで行った勤務の給与はバングラデシュ源泉です(第27条(a))。非居住のバングラデシュ人は通常の累進税率、その他の非居住者個人は30%です。支払者は30%以下で源泉徴収し(第119条)、条約の軽減税率にはNBRの証明書が必要です。バングラデシュに恒久的施設がなければ源泉徴収税が最終税額となり、申告義務はありません(第166条第2項)。バングラデシュで課された税は、日本の居住者として日本で外国税額控除を受けられます。
- 日本で働くバングラデシュ国民:申告と送金の扱い. 日本に住むバングラデシュ国民は、日数の基準を満たさなければ非居住のバングラデシュ人で、バングラデシュ源泉の所得(賃料、利子、配当など)にだけ通常の累進税率で課税されます。恒久的施設がなければ申告は義務ではなく、申告する場合はバングラデシュ国内の資産だけを記載し、最寄りの在外公館を通じて又はオンラインで提出できます。稼得のため国外にいる人の申告期限は、帰国した日から90日目です。バングラデシュの居住者となった年に、日本で稼いだ所得を銀行経由でバングラデシュに持ち込んだ場合は、その所得は非課税です(第6附表第1部第17項)。
- 年の数え方:バングラデシュは7月~6月、年の途中の区分はありません. バングラデシュの所得年度は7月1日から翌年6月30日までで、地位はその1年全体について滞在日数で決まり、年の途中で区分する規定は見当たりません。日本は暦年で判定し、出国の日までが居住者期間、翌日以後が非居住者期間です。両国の年が半年ずれるため、日数は両国の年ごとに別々に数えてください。バングラデシュを出国する場合、副税務官は出国予定日までの所得の申告書を求めることがあります。
- 日本に勤務するバングラデシュ政府職員:政府の給与はバングラデシュで課税. バングラデシュ政府又は地方公共団体がその雇用するバングラデシュ国民に支払う給与は、どこで支払われてもバングラデシュで生じたものとみなされ、非居住者であってもバングラデシュで課税されます(第27条(a))。条約第19条により、政府の職務に対する報酬は原則として支払国(バングラデシュ)だけが課税します。日本の国民である場合や、日本で役務を提供するためだけに日本の居住者となったのではない場合は、日本だけが課税することがあります。
双方居住者の振り分け
両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とバングラデシュ人民共和国との間の条約(1991年2月28日署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。
バングラデシュで目にする用語
- আয়বর্ষ (income year)
- 所得年度。7月1日から翌年6月30日まで
- নিবাসী (resident)
- 居住者。183日以上、又は90日以上かつ前の4年間に365日以上滞在した個人
- অনিবাসী বাংলাদেশি (non-resident Bangladeshi)
- 非居住のバングラデシュ人。通常の累進税率で課税される
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)
- 国家歳入庁。所得税を所管する
- উৎসে কর (tax at source)
- 源泉徴収税。非居住者への支払は30%以下
- রিটার্ন (return)
- 所得税の申告書。所得年度終了後の1年以内に提出し、9月30日までなら奨励がある
よくある質問
183日未満でもバングラデシュの居住者になりますか?
はい。所得年度に90日以上滞在し、前の4年間に合計365日以上滞在していれば居住者です。出張を繰り返す人は注意が必要です。
日本とバングラデシュの両方で居住者になった場合はどうなりますか?
日・バングラデシュ租税条約第4条第2項は振分けの段階的基準を定めず、両国の権限のある当局が合意で決定します。それまでは両国の税額控除(第23条)で二重課税を調整します。
日本とバングラデシュの間に社会保障協定はありますか?
日本年金機構の発効済み協定の一覧にバングラデシュはありません。日本の会社から派遣される場合などは、両国で社会保険料がかかることがあります。
出典
法令・公式の解説
- Income Tax Act, 2023 (Act No. 12 of 2023), s. 2(45)(a) — authentic English text published by NBR (S.R.O. No. 404-Law/2025) — 個人は、その所得年度(7月1日~翌年6月30日)に、(1) 継続して又は数回にわたり合計183日以上バングラデシュに滞在した場合、又は (2) その年に合計90日以上滞在し、かつ、その前の4年間に合計365日以上滞在した場合に、居住者となる。定義に国籍や住居の要件はない。
- NBR, Income Tax Circular 2023-2024 (12.10.2023), paras 1.1–1.2 — 個人の累進税率は、非居住のバングラデシュ人以外の非居住者を除くすべての個人に適用される。非居住のバングラデシュ人以外の非居住者(会社・団体を除く)は30%で課税される。
- Income Tax Act, 2023, s. 27(a) — 雇用からの所得は、支払地を問わず、バングラデシュで稼得された場合、又はバングラデシュ政府若しくはバングラデシュの地方公共団体がその雇用するバングラデシュ国民に支払う場合に、バングラデシュで生じたものとみなす。
- Income Tax Act, 2023, s. 26 — 居住者の総所得には、源泉を問わずバングラデシュ国内又は国外で生じ又は受領したすべての所得を含む。非居住者の総所得には、バングラデシュで生じ又は生じたとみなされる所得とバングラデシュで受領した所得のみを含む。
- Income Tax Act, 2023, s. 2(4) — 非居住者とは、居住者でない者をいう。
- Finance Act, 2026 — income tax rates (PwC Bangladesh, «Finance Act 2026: key amendments», June 2026) — 2026-27所得年度:一般の非課税限度額40万タカ(女性・65歳以上は45万タカ、障害者・第三の性は52万5,000タカ)。次の30万タカに10%、次の40万タカに15%、次の50万タカに20%、次の200万タカに25%、残額に30%。非居住のバングラデシュ人以外の非居住者個人は30%。
- 所得税法 第2条第1項第3号~第5号 — 居住者=国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。非永住者=居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人。非居住者=居住者以外の個人。
- 日・バングラデシュ租税条約 第4条第2項 — 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する者については、両締約国の権限のある当局が、合意により、この条約の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国を決定する(外務省掲載の英文から訳出)。
- 日・バングラデシュ租税条約 第23条 — 日本:日本国の居住者がバングラデシュで課税される所得について納付するバングラデシュの租税は、日本国の租税から控除する(その所得に対応する日本国の租税の額が限度)。バングラデシュ:バングラデシュの法令に従い、バングラデシュの居住者が日本国で課税される所得について納付する日本国の租税は、バングラデシュの租税から控除する(その所得に対応するバングラデシュの租税の額が限度)。第3項~第5項:一定の配当・使用料(10%)及び利子(5%)についてのみなし納付、並びにバングラデシュの特定の減免措置により減免された租税を納付されたものとみなす規定(英文から要約)。
- 所得税法 第95条;国税庁 タックスアンサー No.1240 — 居住者が外国所得税を納付する場合、控除限度額(その年分の所得税額×調整国外所得金額/所得総額)を限度として所得税額から控除し、超える部分は復興特別所得税の控除限度額まで控除する。控除余裕額・控除限度超過額は3年間繰越し可。非永住者の国外所得は国内払い・送金分に限る。条約上の限度税率を超える部分は対象外。申告書に「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」と外国所得税を課されたことを証する書類を添付する。
- PwC Worldwide Tax Summaries — Bangladesh, Corporate: Tax credits and incentives (reviewed 31.07.2026) — 外国税額控除は居住者だけに認められ、二重課税された所得に平均税率で計算したバングラデシュの税額が限度。副税務官はその所得にバングラデシュと外国の平均税率のいずれか低い方を適用できる。請求は該当年度の後2年以内。条約の税率の適用にはNBRの証明書が必要。
- 所得税法施行令 第15条 — 国外に居住することとなった個人が、①国外で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合、又は②外国の国籍若しくは外国の永住許可を有し、国内に生計を一にする親族がいないなど、再び国内に帰り主として国内に居住すると推測するに足りる事実がない場合には、国内に住所を有しない者と推定する。生計を一にする同居家族も同様。
- 日・バングラデシュ租税条約 第15条 — 一方の締約国の居住者が他方の締約国内で行う勤務について取得する報酬は、(a) 報酬の受領者が当該課税年度において合計183日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在し、(b) 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われ、(c) 報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されない場合に限り、当該一方の締約国においてのみ課税される(第2項、英文から訳出)。それ以外の場合は、勤務が行われた締約国も課税できる。
- Income Tax Act, 2023 — double tax relief provision (section number not verified); PwC Worldwide Tax Summaries, reviewed 31.07.2026 — 居住者は、関係する二重課税回避協定の条件に従い、国外で納付した所得税についてバングラデシュの税額から控除を受ける。
- Income Tax Act, 2023, s. 119 — 非居住者に課税対象となる金額を支払う者は、支払時に所定の税率(30%以下)で源泉徴収する。条約その他の理由により、NBRは非徴収又は軽減税率による徴収の証明書を発行できる(完全な申請の受領後30日以内に決定)。バングラデシュに恒久的施設を有しない非居住者については、源泉徴収された税が最終的な納税額となる。
- Income Tax Act, 2023, s. 166 — 所得が非課税限度額を超える場合、前の3年のいずれかに査定を受けた場合などは申告書の提出が義務となる(第1項)。バングラデシュに恒久的施設を有しない非居住者個人には申告義務はない(第2項)。
- Income Tax Act, 2023, ss. 167 and 169(4) — 居住のバングラデシュ人個人は申告書とともに資産・負債明細書を提出する。非居住のバングラデシュ人はバングラデシュ国内の資産のみを記載する(第167条第3項)。非居住のバングラデシュ人は最寄りのバングラデシュ在外公館を通じて申告できる(第169条第4項)。
- Income Tax Act, 2023, s. 170(1) (substituted by s. 97 of the Finance Act, 2026, effective 1 July 2026) — 個人の申告:7月1日~9月30日の提出は納付税額の5%又は2万5,000タカのいずれか少ない額の奨励、10月1日~12月31日は奨励も加算税もなし、1月1日~3月31日は2%又は3,000タカのいずれか多い額、4月1日~6月30日は5%又は5,000タカのいずれか多い額の加算税。高等教育休暇、派遣又は有効な査証・許可による稼得のため国外にいる者は、バングラデシュに戻った日から90日目までに申告書を提出する。
- Income Tax Act, 2023, Sixth Schedule, Part 1, para. 17 — Prothom Alo, 27.09.2023 — バングラデシュ人の個人納税者が国外で稼得し、外国送金に関する現行法に従ってバングラデシュに持ち込んだ所得は総所得に含まれない。申告書には非課税所得として記載する。
- The Daily Star — foreign remittance, freelancing and remote-work income (analysis) — 第6附表第17項の免除を受けるには、仕事を実際に国外で行い、所得を銀行経由で持ち込む必要がある。バングラデシュにいながら外国の雇用主のためにリモートで行う仕事の給与は、雇用からの所得として課税される。
- Income Tax Act, 2023, s. 193 — The Daily Star report — バングラデシュを出国する者の査定は所得年度の終了前に行うことができる。副税務官は7日以上の期間を与えて、出国予定日までの所得の申告書と情報を通知で求めることができる。国外にいるバングラデシュ人納税者の電子申告は義務ではないが、オンラインで提出できる。
- 国税庁 タックスアンサー No.1926(令和8年4月1日現在) — 国内の会社の給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には国内に住所を有しない者と推定され非居住者となる。年の中途の転出で納税管理人を指定した場合は居住者期間の全所得と非居住者期間の国内源泉所得を翌年2月16日~3月15日に申告し、指定しないで出国する場合は出国の時までに準確定申告をする。国内不動産の賃貸料は原則20.42%で源泉徴収される。
- 日・バングラデシュ租税条約 第19条 — 政府の職務の遂行として一方の締約国又はその地方公共団体が支払う報酬には、原則としてその支払国だけが課税する。役務が他方の締約国内で提供され、受領者がその国の居住者であって、その国の国民であるか又は役務提供のためだけにその国の居住者となった者でない場合は、他方の締約国だけが課税する。政府の事業に関連する役務には第15条~第18条が適用される(英文から要約)。
- Income Tax Act, 2023, s. 86 — 給与の支払者は、受領者の見積年間総所得に適用される平均税率で源泉徴収する。
更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。