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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

フランスでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

フランスは、foyer(世帯)又は主たる滞在地、主たる職業活動、経済的利害の中心のいずれか一つがフランスにあれば、税務上の住所を有するとします(CGI第4条B)。日本は住所(生活の本拠)又は1年以上の居所で判定するため、両国の居住者となった場合は日仏租税条約第4条第2項で振り分けます。2025年2月16日以降、条約上フランスの居住者でない人はフランス法上も住所を有しません。

判定する:日本とフランス

無料・登録不要、約3分。日本の所得税法に基づく結論を、フランスの法令および租税条約と比較します。

フランスで税務上の居住者とされる場合

フランスは、次の三つの基準のどれか一つを満たせば住所を有するものとします:foyer(世帯)又は主たる滞在地がフランスにある、フランスで主たる職業活動を行う、経済的利害の中心がフランスにある。

非居住者となる場合

フランスの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:日仏租税条約(仏文の正式題名:Convention entre la France et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu、1995年3月3日パリで署名、2007年1月11日署名の改正議定書による改正後)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

フランスで目にする用語

domicile fiscal
フランスの税務上の住所。CGI第4条Bの三つの基準のいずれかで判定
foyer
世帯。家族(配偶者・PACSのパートナー、子)が通常住む場所
centre des intérêts économiques
経済的利害の中心:主な投資、事業の本拠、所得の大部分の源泉
régime des impatriés
国外から赴任した人の報酬の一部を非課税とする制度(CGI第155条B)
retenue à la source(CGI第182条A)
非居住者のフランスの給与に対する源泉税
impots.gouv.fr
フランス税務当局(DGFiP)の公式サイト

よくある質問

日本の会社のためにフランスからリモートで働くと、フランスの居住者になりますか?

フランスで主たる職業活動を行うことはCGI第4条Bの基準の一つで、それだけでフランスに住所を有するとされます。日本にも住所があれば日仏租税条約第4条第2項で判定し、日本の居住者とされれば2025年2月16日以降はフランス法上も住所を有しません。それでもフランスでの勤務の給与は、第15条第2項の要件を満たさなければフランスで課税されます。

日仏租税条約の183日はどう数えますか?

第15条第2項では、当該課税年度中に開始し又は終了するいずれの12か月の期間でもフランス滞在が合計183日を超えないことが要件です。さらに、雇用者がフランスの居住者でなく、フランスの恒久的施設又は固定的施設が給与を負担していないことが必要です。

日仏社会保障協定はありますか?

あります。2007年6月に発効し、保険料の二重負担を防ぎ、年金の加入期間を通算できます。日本側は公的年金制度と公的医療保険制度、フランス側は公的年金制度、公的医療保険制度、公的労災保険制度が対象です。

出典

法令・公式の解説

裁判例

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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