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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

ルーマニアでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

ルーマニアは、ルーマニアに住所(身分証明書に記載された住所)がある人、生活上の利害の中心がルーマニアにある人、その暦年に終了する任意の連続12か月に合計183日を超えて滞在した人、ルーマニア国の公務員又は職員として国外で勤務するルーマニア国民を居住者とし、国内外のすべての所得に原則10%の所得税を課します。日本は住所(生活の本拠)又は1年以上の居所で判定します。日ルーマニア租税条約第4条第2項には恒久的住居などの振分け基準がなく、双方居住者は両国の権限のある当局の合意で決まります。合意があるまでは、両国の税額控除(第22条)で二重課税を調整します。

判定する:日本とルーマニア

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ルーマニアで税務上の居住者とされる場合

税法典の第一の基準はルーマニアの住所 — 主たる住居として届け出て、ルーマニアの身分証明書に記載された住所です。形式的な基準であり、国外で暮らしていても、国外に住所を正式に定めるまではルーマニアの住所が残ります。

ルーマニアに住所がなくても、家族、仕事、事業、財産といった生活上の利害の中心がルーマニアにあれば居住者です。

基準は暦年だけでなく、その年に終了する任意の連続12か月で判定します。183日を超えること(184日以上)が必要です。

ルーマニア国の公務員又は職員として国外で勤務するルーマニア国民は、国外での滞在日数にかかわらず居住者です。

非居住者となる場合

ルーマニアの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とルーマニア社会主義共和国との間の条約(1976年2月12日東京で署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

ルーマニアで目にする用語

persoană fizică rezidentă
ルーマニアの居住者である個人。国内外のすべての所得に課税(税法典第7条第28号)
domiciliu
住所。主たる住居として届け出て、身分証明書に記載された場所
centrul intereselor vitale
生活上の利害の中心。個人的関係及び経済的関係がより密接な場所
certificat de rezidență fiscală
居住者証明書。ルーマニアで条約の税率の適用を受けるために提出
Declarația unică
統一申告書。国外所得は翌年5月25日までに申告
Codul fiscal
税法典(2015年法律第227号)

よくある質問

日本とルーマニアの両方で居住者になった場合、どちらの国の居住者になりますか?

日ルーマニア租税条約第4条第2項は、恒久的住居や重要な利害関係の中心などの基準を定めず、両国の権限のある当局が合意で決定するとしています。BEPS防止措置実施条約(MLI)もこの扱いを変えていません。合意があるまでは両国が居住者として課税し得るため、両国の税額控除(第22条)で調整し、残る二重課税は最初の通知の日から3年以内に相互協議を申し立てて解決を求めます(第24条)。

日ルーマニア租税条約の183日ルールはどう数えますか?

第15条第2項では、当該年(暦年)を通じてルーマニアでの滞在が合計183日を超えないこと、給与がルーマニアの居住者でない雇用者から支払われること、ルーマニアの恒久的施設又は固定的施設が負担しないことがすべて必要です。ルーマニアの居住者判定の183日は任意の連続12か月で数えるため、条約の183日(暦年)とは期間が異なります。条件を一つでも満たさなければ、ルーマニアは勤務日に対応する給与に10%の所得税を課し、日本は外国税額控除(第22条第1項(a)、所得税法第95条)で調整します。

日本とルーマニアの間に社会保障協定はありますか?

ありません(日本年金機構の発効済み協定の一覧による)。日本の会社から派遣される場合などは、日本の年金・医療保険とルーマニアの社会保険(被用者のCAS 25%、CASS 10%)の両方に加入して保険料を二重に負担することがあり、加入期間の通算もできません。

出典

法令・公式の解説

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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