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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

インドでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

インドは課税年度(4月1日~翌年3月31日)ごとに滞在日数で居住者を判定します。182日以上、又は60日以上で前の4年間に合計365日以上滞在すれば居住者で、過去の滞在が短い人は「通常居住者でない者」(RNOR)として国外所得の多くが課税されません。2026-27課税年度からは2025年所得税法が適用されます。日本は住所又は1年以上の居所で暦年ごとに判定するため、双方居住者となることがあります。日印租税条約第4条第2項には段階的な振分け基準がなく、両国の権限のある当局が合意で決定します。

判定する:日本とインド

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インドで税務上の居住者とされる場合

2026-27課税年度(2026年4月1日~2027年3月31日)の居住の地位は、2025年所得税法第6条で判定します。課税年度にインドに182日以上滞在すれば、国籍を問わず居住者です。

前の10課税年度のうち9年度で非居住者であったか、前の7課税年度のインド滞在が合計729日以下であれば、居住者であっても「通常居住者でない者」(RNOR)です。

インド国民が国外での就労のため、又はインド船籍の船舶の乗組員としてインドを出国した課税年度には、182日基準だけが適用されます。

日数の基準で居住者とならないインド国民でも、国外源泉所得以外の所得が150万ルピーを超えると、みなし居住者となることがあります。

国外に住み、インドを訪問するインド国民には60日基準が適用されません。国外源泉所得以外の所得が150万ルピーを超える場合は、代わりに120日基準が適用されます。

60日基準では、さらに前の4課税年度のインド滞在が合計365日以上であることが必要です。

第6条第4項・第5項の訪問者の規定は、インド国籍を有しないインド系の人にも適用されます。みなし居住者(第6条第7項)は国民にだけ適用されます。

非居住者となる場合

インドの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とインド共和国との間の条約(1989年3月7日署名、2006年2月24日及び2015年12月11日署名の議定書による改正後)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

インドで目にする用語

tax year
インドの課税年度。4月1日から翌年3月31日まで(2025年所得税法)
resident and ordinarily resident (ROR)
居住者かつ通常居住者。全世界所得に課税される
RNOR
居住者だが通常居住者でない者。国外所得はインドの事業・職業からのものなどに限り課税
deemed resident
みなし居住者。インド源泉所得が150万ルピーを超え、どの国でも居住者として課税されないインド国民
TDS
源泉徴収(tax deducted at source)
Form No. 44
外国税額控除を請求する様式(旧Form 67)

よくある質問

出張だけでもインドの居住者になりますか?

インド国籍のない人でも、課税年度に60日以上、前の4課税年度に合計365日以上インドに滞在すれば居住者です。ただし、初めてインドに来た人の多くは通常居住者でない者(RNOR)で、インドは主にインドで受領し又は発生した所得に課税します。

日本とインドの両方で居住者になった場合、どちらの居住者ですか?

日印租税条約第4条第2項は、恒久的住居や重要な利害関係の中心による段階的な基準を定めず、両国の権限のある当局が合意で決定するとしています。合意までは両国が居住者として課税し得るため、二重課税は両国の税額控除(第23条)で調整します。

日印社会保障協定は何をカバーしますか?

2016年10月に発効し、両国の公的年金制度の保険料の二重負担を防ぎ、加入期間を通算できます。一時派遣で自国の制度だけに加入し続けるには、派遣元の国の実施機関(日本では日本年金機構)で適用証明書の交付を受けます。

出典

法令・公式の解説

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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