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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

パキスタンでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

パキスタンは課税年度(7月1日~翌年6月30日)に183日以上滞在した個人を居住者とします。パキスタン国民は、他のいずれの国にも182日を超えて滞在しないか他の国の居住納税者でなければ、183日未満でも居住者です。国外に派遣された政府職員も居住者です。日本は住所又は1年以上の居所で判定するため、双方居住者となった場合は日パキスタン租税条約第4条第2項(恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順)で振り分け、二重課税は両国の税額控除で調整します。

判定する:日本とパキスタン

無料・登録不要、約3分。日本の所得税法に基づく結論を、パキスタンの法令および租税条約と比較します。

パキスタンで税務上の居住者とされる場合

パキスタンの課税年度は7月1日から翌年6月30日までです。その期間に、すべての滞在を合わせてパキスタンに183日以上いれば居住者個人です。

国外に派遣された連邦政府・州政府の職員・公務員は、日数にかかわらずパキスタンの居住者のままです。

2023課税年度から、パキスタン国民は183日未満の滞在でも居住者となることがあります。

非居住者となる場合

パキスタンの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約(2008年1月23日署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

パキスタンで目にする用語

tax year
パキスタンの課税年度。7月1日から翌年6月30日まで
resident individual
居住者個人。全世界所得に課税される
FBR
連邦歳入庁(Federal Board of Revenue)
IRIS
FBRの電子申告システム
Active Taxpayers' List
申告を行っている納税者の名簿。掲載されると源泉徴収の税率が低くなる
certificate of residence
居住者証明書。パキスタンではFBRの権限のある当局が課税年度ごとに発行する

よくある質問

1年未満のパキスタン赴任でも、両国の居住者になりますか?

国外での勤務が継続して1年以上に及ぶ予定でなければ日本の居住者のままとなり得ます。パキスタンでも課税年度に183日以上滞在すれば居住者となるため、日パキスタン租税条約第4条第2項で、恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に振り分けます。

日パキスタン租税条約の183日ルールはどう数えますか?

第15条第2項(a)では、当該課税年度において開始し又は終了するいずれの12か月の期間においても、パキスタンでの滞在が合計183日を超えないことが要件です。さらに、給与がパキスタン居住者でない雇用者から支払われ、パキスタンの恒久的施設又は固定的施設が負担していないことが必要です。

日本に住むパキスタン国民は、パキスタンの非居住者になれますか?

パキスタンの課税年度に日本に182日を超えて滞在し、日本の居住納税者であれば非居住者です。日本の税務署が発行する居住者証明書と出入国記録を保存してください。パキスタンにはパキスタン源泉の所得だけを申告します。

出典

法令・公式の解説

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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