パキスタンでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)
パキスタンは課税年度(7月1日~翌年6月30日)に183日以上滞在した個人を居住者とします。パキスタン国民は、他のいずれの国にも182日を超えて滞在しないか他の国の居住納税者でなければ、183日未満でも居住者です。国外に派遣された政府職員も居住者です。日本は住所又は1年以上の居所で判定するため、双方居住者となった場合は日パキスタン租税条約第4条第2項(恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順)で振り分け、二重課税は両国の税額控除で調整します。
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パキスタンで税務上の居住者とされる場合
パキスタンの課税年度は7月1日から翌年6月30日までです。その期間に、すべての滞在を合わせてパキスタンに183日以上いれば居住者個人です。
国外に派遣された連邦政府・州政府の職員・公務員は、日数にかかわらずパキスタンの居住者のままです。
2023課税年度から、パキスタン国民は183日未満の滞在でも居住者となることがあります。
- 課税年度(7月1日~翌年6月30日)にパキスタンに183日以上滞在したため、2001年所得税令第82条(a)によりパキスタンの居住者個人です。パキスタンは全世界所得に課税します。
- 国外に派遣された連邦政府又は州政府の職員・公務員であるため、第82条(a)の日数にかかわらず、第82条(c)によりその課税年度を通じてパキスタンの居住者個人です。
- パキスタン国民で、この課税年度にパキスタン以外のいずれの国にも182日を超えて滞在していないため、パキスタン滞在が183日未満でも第82条(d)によりパキスタンの居住者個人です。
- パキスタン国民で、他のいずれの国もあなたを居住納税者としていないため、パキスタン滞在が183日未満でも第82条(d)によりパキスタンの居住者個人のままです。
非居住者となる場合
- パキスタン国籍がなく、パキスタン滞在は183日未満で、国外派遣の政府職員でもないため、非居住者です。パキスタンはパキスタン源泉の所得にだけ課税します。
- パキスタン滞在は183日未満で、他の国に182日を超えて滞在し、かつパキスタン以外の国があなたを居住納税者としているため、第82条により非居住者です。パキスタンはパキスタン源泉の所得にだけ課税します。
パキスタンの法令と日本の規定が食い違う点
- 衝突:1年未満のパキスタン赴任 — 日本の居住者のまま、パキスタンでも183日で居住者. 国外での勤務が継続して1年以上に及ぶ予定でなければ、日本では国内に住所を有しない者と推定されず(所得税法施行令第15条)、日本の居住者のままとなり得ます。パキスタンは課税年度に183日以上滞在すれば居住者とします。双方居住者となった場合は、日パキスタン租税条約第4条第2項により、恒久的住居 → 重要な利害関係の中心 → 常用の住居 → 国籍 → 権限のある当局の合意の順で振り分けます。日本に家族と住居を残した短期赴任では、日本の居住者とされることが多くなります。
- 衝突:日本に住むパキスタン国民 — 183日未満でもパキスタンの居住者. パキスタン国民は、パキスタン以外のいずれの国にも182日を超えて滞在していないか、他の国の居住納税者でなければ、パキスタン滞在が183日未満でも居住者です(第82条(d))。日本に移った年などで日本の滞在がパキスタンの課税年度に182日以下であれば、日本の居住者であってもパキスタンの居住者とされることがあります。双方居住者となった場合は条約第4条第2項で振り分けます。日本の税務署で居住者証明書の交付を受け、7月~6月の国別の滞在日数の記録とともに保存してください。
そのほかの注意点
- 二つの異なる基準:日本は住所・1年以上の居所、パキスタンは183日(7月~6月)と国民の特則. 日本は、生活の本拠(住所)が日本にあるか、日本に引き続き1年以上居所があるかで暦年ごとに判定します。パキスタンは課税年度(7月1日~翌年6月30日)ごとに、183日以上の滞在、国外派遣の政府職員、パキスタン国民の特則(他のいずれの国にも182日を超えて滞在しないか、他の国の居住納税者でない)で判定します。期間が半年ずれるため、一つの滞在が両国の別々の年にまたがります。双方居住者となった場合は、日パキスタン租税条約第4条第2項で一方の国に振り分けます。
- 日本に住むパキスタン国民:パキスタンの非居住者であることの証明. パキスタン国民がパキスタンの非居住者となるのは、他の国(日本など)に182日を超えて滞在し、かつ他の国の居住納税者である場合です。税務当局が確認を求めることがあるため、7月1日~翌年6月30日の出入国記録と、日本の税務署が発行する居住者証明書を保存してください。パキスタンにはパキスタン源泉の所得だけを申告します。パキスタンで源泉徴収された税は、パキスタンの権限のある当局から納税証明書の交付を受け(規則19B)、日本で外国税額控除を受けられます。
- パキスタンに赴任する外国人:3年まで国外源泉所得は免税(第50条). 雇用のみを理由としてパキスタンの居住者となり、滞在が3年以内の外国人は、国外源泉所得(例えば日本の預金の利子、日本の不動産の賃料)が免税です。ただし、パキスタンで設立された事業からの所得と、パキスタンに持ち込まれ又は受領された国外源泉所得は課税されます。パキスタンでの勤務の給与は課税されます。日本の居住者でもある場合、これらの日本源泉の所得は日本で課税されます。
- パキスタンでの勤務の給与:日パキスタン租税条約第15条. 条約上日本の居住者である人がパキスタンで勤務した場合、パキスタンでの滞在が当該課税年度において開始し又は終了するいずれの12か月の期間でも合計183日以下で、給与をパキスタン居住者でない雇用者が支払い、パキスタンの恒久的施設又は固定的施設が負担していなければ、その給与は日本でだけ課税されます(第15条第2項)。一つでも満たさない場合、パキスタンはパキスタンでの勤務に対応する給与に課税し、日本は外国税額控除(条約第23条第1項(a)、所得税法第95条)で二重課税を調整します。
- 二重課税の調整:日本は税額控除、パキスタンは税額控除と免除. 条約上日本の居住者であれば、パキスタンで課された税を日本の所得税から差し引きます(第23条第1項(a))。限度はその所得に対応する日本の税額で、確定申告に外国税額控除の明細書とパキスタンで納税したことを証する書類を添付します。条約上パキスタンの居住者であれば、日本は日本の国内源泉所得にだけ課税し、パキスタンはその日本の税をパキスタンの税から控除します(第23条第2項(a))。パキスタンの国内法でも、日本で源泉徴収・納付された給与は免税(第102条)、その他の国外所得は所得区分ごとに税額控除されます(第103条)。
- パキスタンの非居住者:パキスタン源泉の所得だけが課税対象. パキスタンの非居住者には、パキスタン源泉の所得だけが課税されます:パキスタンで行った勤務の給与、パキスタン政府が支払う給与、パキスタン国内の不動産の賃料・譲渡益、パキスタン法人の配当、パキスタン居住者が支払う利子・使用料、パキスタン法人株式の譲渡益(第101条)。多くは支払者が源泉徴収し(最終税となることが多い)、条約の限度税率が適用されることがあります(第107条)。パキスタンで課された税は、日本の居住者として日本で外国税額控除を受けられます。
- 年の数え方:パキスタンは7月~6月、年の途中の区分はありません. パキスタンの課税年度は7月1日から翌年6月30日までで(2027課税年度=2026年7月1日~2027年6月30日)、居住の地位はその1年全体について決まり、年の途中で区分する規定はありません。課税年度の途中で出国し残りの期間国外にとどまる国民は、その年度に国外で得た給与が免税です(第51条第2項)。戻る意思なく出国する場合は、出国の15日前までにコミッショナーに通知し、出国までの申告書を提出します(第145条)。日本は暦年で判定し、出国の日までが居住者期間です。
- 日本に勤務するパキスタン政府職員:パキスタンの居住者、給与はパキスタンで課税. 国外に派遣された連邦政府・州政府の職員・公務員は、日数にかかわらずパキスタンの居住者です(第82条(c))。その給与はどこで勤務してもパキスタン源泉です(第101条)。条約第19条により、政府の職務に対する報酬は原則として支払国(パキスタン)だけが課税します。日本の国民である場合や、日本で役務を提供するためだけに日本の居住者となったのではない場合は、日本だけが課税することがあります。
双方居住者の振り分け
両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約(2008年1月23日署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。
パキスタンで目にする用語
- tax year
- パキスタンの課税年度。7月1日から翌年6月30日まで
- resident individual
- 居住者個人。全世界所得に課税される
- FBR
- 連邦歳入庁(Federal Board of Revenue)
- IRIS
- FBRの電子申告システム
- Active Taxpayers' List
- 申告を行っている納税者の名簿。掲載されると源泉徴収の税率が低くなる
- certificate of residence
- 居住者証明書。パキスタンではFBRの権限のある当局が課税年度ごとに発行する
よくある質問
1年未満のパキスタン赴任でも、両国の居住者になりますか?
国外での勤務が継続して1年以上に及ぶ予定でなければ日本の居住者のままとなり得ます。パキスタンでも課税年度に183日以上滞在すれば居住者となるため、日パキスタン租税条約第4条第2項で、恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に振り分けます。
日パキスタン租税条約の183日ルールはどう数えますか?
第15条第2項(a)では、当該課税年度において開始し又は終了するいずれの12か月の期間においても、パキスタンでの滞在が合計183日を超えないことが要件です。さらに、給与がパキスタン居住者でない雇用者から支払われ、パキスタンの恒久的施設又は固定的施設が負担していないことが必要です。
日本に住むパキスタン国民は、パキスタンの非居住者になれますか?
パキスタンの課税年度に日本に182日を超えて滞在し、日本の居住納税者であれば非居住者です。日本の税務署が発行する居住者証明書と出入国記録を保存してください。パキスタンにはパキスタン源泉の所得だけを申告します。
出典
法令・公式の解説
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 82(a) — 個人は、課税年度(7月1日~翌年6月30日)にパキスタンに1回又は複数回で合計183日以上滞在した場合、その課税年度の居住者個人となる。
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 81 — 居住者個人、居住者会社、居住者AOP(又は連邦政府)である者は、その課税年度の居住者である。居住者でない者は、その課税年度の非居住者である。
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 82(c) — 課税年度中に国外に派遣された連邦政府又は州政府の職員・公務員である個人は、パキスタン滞在日数にかかわらず、その課税年度の居住者個人となる。
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 82(d) (inserted by the Finance Act, 2022; FBR consolidated text amended up to 30.06.2026) — パキスタン国民は、課税年度中に他のいずれの国にも182日を超えて滞在しない場合、又は他のいずれの国の居住納税者でもない場合にも、居住者個人となる。2023課税年度から適用。
- PwC Worldwide Tax Summaries — Pakistan, Individual: Residence (reviewed 24 Aug 2026) — 三つの基準:課税年度に183日以上滞在、国外に派遣された連邦政府・州政府の職員、課税年度中に他のいずれの国にも182日を超えて滞在せず、又は他のいずれの国の税務上の居住者でもない国民。
- 所得税法 第2条第1項第3号~第5号 — 居住者=国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。非永住者=居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人。非居住者=居住者以外の個人。
- 日パキスタン租税条約 第4条第2項 — 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、次のとおりその地位を決定する。(a) 当該個人は、その使用する恒久的住居が所在する締約国の居住者とみなす。その使用する恒久的住居を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。(b) その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用する恒久的住居をいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、その有する常用の住居が所在する締約国の居住者とみなす。(c) その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、当該個人が国民である締約国の居住者とみなす。(d) 当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない場合には、両締約国の権限のある当局は、合意により当該事案を解決する。
- 所得税法施行令 第15条 — 国外に居住することとなった個人が、①国外で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合、又は②外国の国籍若しくは外国の永住許可を有し、国内に生計を一にする親族がいないなど、再び国内に帰り主として国内に居住すると推測するに足りる事実がない場合には、国内に住所を有しない者と推定する。生計を一にする同居家族も同様。
- 国税庁 タックスアンサー No.9210 居住者証明書の請求 — 租税条約に基づく減免等を受けるために必要な日本の居住者であることの証明書は、所轄の税務署が発行する。居住者証明書(2部)と交付請求書を郵送又は来署で提出する。相手国が様式を定めていればその様式、なければ国税庁様式を使う。
- Income Tax Rules, 2002, rule 19B — 非居住者は、パキスタンで(源泉徴収、徴収その他により)納付した税の証明書を、居住地国の税務当局に提出するため、パキスタンの権限のある当局に申請できる。その国の居住者であることの証明が必要。
- 所得税法 第95条;国税庁 タックスアンサー No.1240 — 居住者が外国所得税を納付する場合、控除限度額(その年分の所得税額×調整国外所得金額/所得総額)を限度として所得税額から控除し、超える部分は復興特別所得税の控除限度額まで控除する。控除余裕額・控除限度超過額は3年間繰越し可。非永住者の国外所得は国内払い・送金分に限る。条約上の限度税率を超える部分は対象外。申告書に「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」と外国所得税を課されたことを証する書類を添付する。
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 50 — 雇用のみを理由として居住者となり、パキスタンでの滞在が3年以内の個人の国外源泉所得は免税。ただし、パキスタンで設立された事業からの所得と、パキスタンに持ち込まれ又は受領された国外源泉所得を除く。
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 101 — 給与は、パキスタンで行われる勤務から受け取るもの(支払地を問わない)、又は連邦政府、州政府若しくは地方政府が支払うもの(勤務地を問わない)である限りパキスタン源泉とされる。居住者会社の配当、居住者が支払う債務利益・使用料、パキスタン国内の不動産の賃料・譲渡益、居住者会社の株式の譲渡益、居住者が支払う年金はパキスタン源泉。それ以外は国外源泉。
- 日パキスタン租税条約 第15条第2項 — 一方の締約国の居住者が他方の締約国内で行う勤務について取得する報酬は、(a) 当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの十二箇月の期間においても、報酬の受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計183日を超えず、(b) 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われ、(c) 報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されない場合には、当該一方の締約国においてのみ課税される。
- 日パキスタン租税条約 第23条 — 日本:日本国の居住者が条約に従いパキスタンで租税を課される所得をパキスタンで取得する場合、その所得について納付されるパキスタンの租税の額は、その居住者に課される日本国の租税の額から控除する(その所得に対応する日本国の租税の額が限度)(第1項(a))。パキスタン:パキスタンの居住者が条約に従い日本国で租税を課される所得を取得する場合、パキスタンは日本国において納付される所得に対する租税の額をその居住者の所得に対するパキスタンの租税から控除する(第2項(a))。条約によりパキスタンの居住者の所得が日本国においてのみ課税される場合、パキスタンはその所得を他の所得の税率の算定に考慮できるが、課税しない(第2項(b))。
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 102 — 居住者個人が受け取る国外源泉の給与は、その給与について外国の所得税を納付している場合は免税。雇用者が源泉徴収し勤務地国の税務当局に納付した場合は、納付したものとみなす。
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 103 — 居住者納税者は、国外源泉所得に課された外国所得税について、外国税額とその所得に対するパキスタンの税額(パキスタンの平均税率×国外源泉の純所得)のいずれか少ない額の税額控除を受ける。所得区分ごとに計算する。控除しきれない額は還付、繰戻し、繰越しされない。外国税は課税年度終了後2年以内に納付されていなければならない。
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 107(2) — 第109条に従うことを条件として、二重課税協定とその施行告示は、この法令による税の救済、非居住者のパキスタン源泉所得の決定、情報交換を定める限りにおいて、他のいかなる法律にもかかわらず効力を有する。
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 51 — (1) 前の4課税年度に非居住者であった後に、ある課税年度に居住者となった国民:その課税年度と翌課税年度の国外源泉所得は免税。(2) 課税年度中にパキスタンを出国し、その年度の残りの期間国外にとどまる国民:その年度に国外で得た給与は免税。
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 145 — 課税年度中又はその直後に、戻る意思なくパキスタンを出国する見込みの者は、出国の少なくとも15日前にコミッショナーに通知し、出国までの期間の申告書を提出する。
- 国税庁 タックスアンサー No.1926(令和8年4月1日現在) — 国内の会社の給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には国内に住所を有しない者と推定され非居住者となる。年の中途の転出で納税管理人を指定した場合は居住者期間の全所得と非居住者期間の国内源泉所得を翌年2月16日~3月15日に申告し、指定しないで出国する場合は出国の時までに準確定申告をする。国内不動産の賃貸料は原則20.42%で源泉徴収される。
- 日パキスタン租税条約 第19条 — 政府の職務の遂行として一方の締約国又はその地方公共団体が支払う給料、賃金その他これらに類する報酬には、その支払国だけが課税する。役務が他方の締約国内で提供され、受領者がその国の居住者であって、その国の国民であるか又は役務提供のためだけにその国の居住者となった者でない場合は、他方の締約国だけが課税する。政府の職務に対する年金も、受領者が他方の締約国の居住者かつ国民でない限り支払国だけが課税する。
- Income Tax Ordinance, 2001, s. 116A — 国外所得が1万米ドル以上又は国外資産が10万米ドル以上の居住者個人は、国外所得・資産明細書(年度末の国外資産・負債、移転、国外所得と関連支出)を提出する。
- KPMG Pakistan — A brief on Finance Act 2026 — 2026年財政法は2026年6月27日に成立し、所得税法令の改正は別段の定めがない限り2026年7月1日(2027課税年度)から施行される。
- Vialto Partners — Pakistan: Finance Bill 2026-27 summary (employment tax) — 2027課税年度の給与所得者の税率区分:60万ルピーまで0%、以後1%、11%、20%、25%、29%、32%、700万ルピー超35%。1,000万ルピー超の給与所得への9%の加算税(第4AB条)は廃止。給与所得者以外の個人の最高税率は45%のまま。
更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。