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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

英国での税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

英国は法定居住者テスト(SRT)で居住者を判定します。まず自動的国外テストと自動的英国テスト、次に英国での滞在日数と英国とのつながりの数を組み合わせます。英国の課税年度は4月6日から翌年4月5日までです。日本は住所(生活の本拠)又は1年以上の居所で判定するため、両国の居住者となった場合は日英租税条約第4条第2項で振り分け、二重課税は両国の税額控除で調整します。

判定する:日本と英国

無料・登録不要、約3分。日本の所得税法に基づく結論を、英国の法令および租税条約と比較します。

英国で税務上の居住者とされる場合

英国は独自の法定居住者テスト(Statutory Residence Test, SRT)により、英国の課税年度(4月6日~翌年4月5日)ごとに居住者かどうかを判定します。日本の暦年(1月1日~12月31日)とは期間が異なります。

非居住者となる場合

英国の法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約(2006年2月2日署名、2013年12月17日署名の議定書による改正後)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

英国で目にする用語

Statutory Residence Test(SRT)
英国の法定居住者テスト。自動的テストと十分なつながりテストからなる
tax year
英国の課税年度。4月6日から翌年4月5日まで
UK ties
英国とのつながり:家族、宿泊場所、仕事、90日、国(country tie)
split year treatment
到着又は出国の年に課税年度を居住者部分と非居住者部分に分ける取扱い
FIG regime
2025年4月6日からの新規居住者向け4年間の国外所得・譲渡益制度
HMRC
英国歳入関税庁(HM Revenue & Customs)

よくある質問

英国に1年未満赴任する場合、日本の居住者のままですか?

国外での勤務が継続して1年以上に及ぶ予定でなければ、日本の住所は国外にあると推定されず、日本の居住者のままとなることがあります。英国でも課税年度に183日以上滞在すれば自動的に居住者となるため、双方居住者となった場合は日英租税条約第4条第2項(恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順)で判定します。

日英租税条約の183日ルールはどう数えますか?

第14条第2項では、課税年度又は賦課年度において開始し、又は終了するいずれの12か月の期間においても英国滞在が合計183日を超えないことが要件です。さらに、給与が英国居住者でない雇用者から支払われ、英国の恒久的施設が負担していないことが必要です。

日英社会保障協定で何が変わりますか?

2001年2月に発効した協定で、年金制度の保険料の二重負担を防ぎます。加入期間の通算はできず、日本の医療保険は対象外です。一時派遣で日本の年金制度に加入し続けるには、日本年金機構で適用証明書の交付を受けます。

出典

法令・公式の解説

裁判例

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

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