ウクライナでの税務上の居住者判定(日本の居住者向け)
ウクライナは、住居→重要な利害関係の中心(家族の居住地又は個人事業者の登録で足りる)→183日以上の滞在→国籍の順で居住者を判定します。日本は住所(生活の本拠)又は引き続き1年以上の居所で判定します。両国の居住者となった場合は、2025年8月1日に発効し2026年1月1日から適用される新しい日・ウクライナ租税条約第4条第2項で振り分けます。日本とウクライナの間に社会保障協定はありません。
無料・登録不要、約3分。日本の所得税法に基づく結論を、ウクライナの法令および租税条約と比較します。
ウクライナで税務上の居住者とされる場合
最初の基準は、ウクライナに居住地(住居)があるかどうかです。
住居がウクライナにだけあれば、ウクライナの居住者です。両国に住居があれば、重要な利害関係の中心で判断します。ウクライナ法はあらゆる外国の住居を対象としますが、ここでは日本の住居について尋ねます。
ウクライナに住居はありません。どこにも住居がない場合は、ウクライナでの滞在日数で判断します。
税法典は、重要な利害関係の中心を示す十分な指標として、家族の居住地と個人事業者としての登録の2つを挙げています。
FOP(fizychna osoba-pidpryiemets)は、ウクライナの個人事業者の登録です。
両国との個人的・経済的な結びつきを比較します。
183日以上なら居住者、それ未満なら国籍で判断します。
この条件は「十分ではあるが唯一ではない」もので、税務当局は他の結びつきも考慮することがあります。
ウクライナでの滞在日数を確認します。実務では、税務当局と裁判所は出入国記録を用います。
税法典上、基準は順番に適用され、183日が意味を持つのは住居又は利害関係の中心が決まらない場合だけです(第二行政控訴裁判所、事件番号520/23643/24)。一方、最高裁判所は事件番号461/1800/17で、ウクライナに183日を超えて滞在した外国人を居住者としました。
ウクライナでの滞在日数を確認します。実務では、税務当局と裁判所は出入国記録を用います。
税法典上、基準は順番に適用され、183日が意味を持つのは住居又は利害関係の中心が決まらない場合だけです(第二行政控訴裁判所、事件番号520/23643/24)。一方、最高裁判所は事件番号461/1800/17で、ウクライナに183日を超えて滞在した外国人を居住者としました。
- 住居はウクライナにだけあります — ウクライナの税務上の居住者です。
- 家族がウクライナに恒常的に住んでいます — ウクライナに重要な利害関係の中心があるとする十分な条件です。
- ウクライナで個人事業者(FOP)として登録しています — ウクライナに重要な利害関係の中心があるとする十分な条件です。
- ウクライナを主たる居住地として届け出ています — 居住者とする十分な根拠です。
- 重要な利害関係の中心はウクライナにあります。
- ウクライナに183日以上滞在しました — ウクライナの税務上の居住者です。
- 前の基準では決まらず、ウクライナ国民であるため、ウクライナの居住者とされます。
非居住者となる場合
- 重要な利害関係の中心は日本にあり、税法典上はウクライナの居住者ではないと考えられます。
- ウクライナに住居はなく、日本に住居があります — 税法典上はウクライナの居住者ではないと考えられます。
- 前の基準では決まらず、ウクライナ国民でもないため、ウクライナの居住者ではないと考えられます。
- ウクライナに住居はなく日本に住居があるため、税法典上は非居住者と考えられます。ただしウクライナに183日以上滞在しているため、税務当局が居住者として扱うおそれがあり、その場合は書類で反証しなければなりません。
- 重要な利害関係の中心は日本にあるため、税法典上は非居住者と考えられます。ただしウクライナに183日以上滞在しているため、税務当局が居住者として扱うおそれがあり、その場合は書類で反証しなければなりません。
ウクライナの法令と日本の規定が食い違う点
- 抵触:ウクライナと日本の両方があなたを居住者とする. ウクライナは、住居→重要な利害関係の中心(家族の居住地又はFOPの登録で足りる)→183日以上の滞在→国籍の順で居住者を判定します(TCU sub-p. 14.1.213)。日本では、生活の本拠(住所)が日本にあるか、引き続き1年以上居所があれば居住者です。例えば、家族がウクライナに住んだまま日本で1年以上働くウクライナ国民は、両国の居住者となります。2026年分からは新しい日・ウクライナ租税条約第4条第2項(恒久的住居→重要な利害関係の中心→常用の住居→国籍→合意)でどちらか一方の居住者と判定します。
- 抵触:生活の本拠が日本にあっても、ウクライナに183日以上滞在した場合. 税法典上、183日の基準は住居と重要な利害関係の中心で決まらない場合にだけ使われます。それでも最高裁判所は、ウクライナに183日を超えて滞在した外国人を居住者としたことがあり(事件番号461/1800/17)、税務当局は出入国記録を根拠にすることがあります。日本の住所を示す書類と、条約第4条第2項による判定の根拠を用意してください。
そのほかの注意点
- 2026年分から新しい日・ウクライナ租税条約が適用されます. 日本とウクライナの間では、1986年の日ソ租税条約に代わり、2024年2月19日に署名した新条約が2025年8月1日に発効しました。日本では2026年1月1日以後に開始する課税年度の租税から、ウクライナでは2026年1月1日以後に支払われる額の源泉徴収税と同日以後に開始する課税年度のその他の租税から適用されます。この判定は新条約の居住者条項に基づきます。2025年以前の年分には旧条約(BEPS防止措置実施条約により修正)が適用されます。
- 日本の居住者:ウクライナの税の控除と軍事税. 条約上日本の居住者となる場合、ウクライナで課税された所得も日本で申告し、日本の法令に従ってウクライナの税を日本の所得税から控除します(第21条第1項、所得税法第95条)。条約の対象税目(第2条第3項)としてウクライナ側に列挙されているのは個人所得税と企業利潤税で、軍事税は列挙されていません。軍事税が日本で外国税額控除の対象になるかどうかは確認していません。
- ウクライナの居住者:日本の税の控除には納付税額の証明書が必要. 条約上ウクライナの居住者となる場合、日本で課税された所得(日本で行った勤務の給与など)もウクライナで申告し、日本で納付した税額をウクライナの税額から控除します。控除はその所得に対応するウクライナの税額が限度です(第21条第2項、TCU第13条・p. 170.11)。控除には、日本の税務当局が発行した納付税額と課税標準を示す証明書が必要で、条約に別段の定めがない限り合法化(アポスティーユ)を要します(TCU p. 13.5)。
- ウクライナと日本の国籍を有する場合:税法典は外国税額の控除を認めません. 他国の国籍も有するウクライナ国民は、個人所得税上、外国で納付した税を控除する権利のないウクライナ国民として扱われます(TCU sub-p. 14.1.213)。ウクライナの居住者となる場合は、条約第21条第2項との関係を含め、控除の可否を国家税務庁に個別税務回答で確認してください。
- ウクライナの軍事税:税率と条約上の扱い. 2024年12月1日から、給与、賃料、賞金、預金利子その他の個人の所得に5%の軍事税が課されます(FOPの単一税第3グループは所得の1%)。日・ウクライナ租税条約の対象税目には軍事税が列挙されておらず、条約の軽減や日本での外国税額控除の対象になるかどうかは確認できていません。
- FOP(単一税)と日本. ウクライナでFOPとして登録していると、ウクライナに重要な利害関係の中心があるとする十分な条件になります。単一税(第3グループ:VAT納付者は所得の3%、それ以外は5%)と軍事税1%は売上を基準とする税で、条約の対象税目(個人所得税)に含まれるか、日本で外国税額控除の対象になるかは確認していません。
- ウクライナの非居住者としてウクライナで働く場合:183日ルール. ウクライナの非居住者はウクライナ国内源泉所得にだけ課税されます(TCU sub-p. 162.1.2)。日本の居住者がウクライナで行った勤務の給与は、条約第14条第2項の条件をすべて満たせば日本でのみ課税されます:当該課税年度に開始又は終了するいずれの12か月の期間でもウクライナ滞在が合計183日以下、雇用者がウクライナの居住者でない、給与がウクライナの恒久的施設の負担でない。
- 年金:原則として居住地国で課税. 新条約第17条により、退職年金その他これに類する報酬は受給者の居住地国でのみ課税されます(政府職員の年金は第18条第2項)。社会保障給付は明示されていないため、公的年金の扱いは個別に確認してください。
- 居住者の証明:日本とウクライナの居住者証明書. ウクライナで条約の特典を受けるには、日本の居住者証明書を所轄の税務署で取得します(交付請求書と証明書2部を郵送又は来署で提出し、相手国の様式があればそれを使います)。ウクライナの裁判例では、証明書は所得を受け取った期間を対象とし、アポスティーユと翻訳が求められます。日本で条約の特典を受けるためのウクライナの居住者証明書は、ウクライナの税務当局が発行します。
双方居住者の振り分け
両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約(2024年2月19日東京で署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。
ウクライナで目にする用語
- податковий резидент
- 税務上の居住者(ウクライナ税法典 sub-p. 14.1.213)
- центр життєвих інтересів
- 重要な利害関係の中心。家族の居住地や事業者登録で判断
- ФОП
- 個人事業者(fizychna osoba-pidpryiemets)の登録
- єдиний податок
- 単一税。FOPが選べる売上基準の簡易な税
- військовий збір
- 軍事税。2024年12月1日から個人の所得に5%
- ДПС
- ウクライナ国家税務庁
よくある質問
2026年分にはどの租税条約が適用されますか?
2024年2月19日に署名した新しい日・ウクライナ租税条約です。2025年8月1日に発効し、日本では2026年1月1日以後に開始する課税年度の租税から、ウクライナでは2026年1月1日以後に支払われる額などから適用されます。1986年の日ソ租税条約は、その日から日本とウクライナの間で適用されなくなります。
家族がウクライナに住み、私は日本で働いています。どちらの居住者ですか?
ウクライナ法では家族の居住地が重要な利害関係の中心を示す十分な条件で、ウクライナの居住者となることがあります。日本で1年以上暮らしていれば日本の居住者でもあります。新条約第4条第2項により、恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順で判定します。
ウクライナの軍事税は日本で控除できますか?
条約の対象税目(第2条第3項)としてウクライナ側に列挙されているのは個人所得税と企業利潤税で、軍事税は列挙されていません。日本で外国税額控除の対象になるかどうかは確認できていないため、税務署や専門家に確認してください。
出典
法令・公式の解説
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU) — 居住者とは、ウクライナに居住地(住所)を有する個人をいう。
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU), para. 2 — 外国にも居住地を有する場合は、ウクライナに恒久的な居住地があれば居住者とされる。外国にも恒久的な居住地がある場合は、個人的又は経済的な結びつきがウクライナとより密接であれば(重要な利害関係の中心)居住者とされる。
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU), para. 3 — 重要な利害関係の中心が決定できない場合、又はいずれの国にも恒久的な居住地がない場合は、課税年度中に通算183日以上(入国日・出国日を含む)ウクライナに滞在すれば居住者とされる。
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU), para. 6 — 家族の恒久的な居住地、又は事業者としての登録地は、重要な利害関係の中心を判断する十分な(ただし唯一ではない)条件である。
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU), penultimate para. — 本人が主たる居住地をウクライナと定めたこと、又は自営業者として登録していることは、居住者とする十分な根拠となる。
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU), para. 4 — 前記の基準で居住者かどうかを決定できない場合は、ウクライナ国民であれば居住者とされる。
- Tax authority knowledge base (ZIR), category 135.06 — FOP(個人事業者)は、過去のどの年についてもウクライナの税務上の居住者証明書を取得できる(2022年8月19日付財務省令第248号)。
- 所得税法 第2条第1項第3号~第5号 — 居住者=国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。非永住者=居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人。非居住者=居住者以外の個人。
- 日・ウクライナ租税条約 第4条第2項 — 両締約国の居住者である個人は、(a) 恒久的住居を有する国の居住者とみなし、両国に有する場合は人的・経済的関係がより密接な国(重要な利害関係の中心)の居住者とみなす。(b) 重要な利害関係の中心がある国を決定できない場合又はいずれの国にも恒久的住居を有しない場合は常用の住居を有する国、(c) 両国に常用の住居を有する場合又はいずれにも有しない場合は国民である国の居住者とみなす。(d) 両国の国民である場合又はいずれの国民でもない場合は、両国の権限ある当局が合意により解決する。
- 日・ウクライナ租税条約 第28条;財務省 報道発表(2025年7月2日) — 2024年2月19日東京で署名した新条約は、相互の通告の完了後30日目の2025年8月1日に発効。日本では2026年1月1日以後に開始する課税年度の租税(課税年度に基づかない租税は同日以後に課されるもの)、ウクライナでは2026年1月1日以後に支払われる額の源泉徴収税と同日以後に開始する課税年度のその他の租税に適用。情報交換と徴収共助は2025年8月1日から適用。1986年の日ソ租税条約は、新条約が適用される日から日本とウクライナの間で適用を終える(第28条第4項・第6項)。
- 日・ウクライナ租税条約 第21条 — 第1項:日本の居住者がウクライナで課税される所得を取得する場合、日本の法令に従い、ウクライナの租税を日本の租税から控除する。第2項(a):ウクライナの居住者が日本で課税される所得を取得する場合、ウクライナは日本で納付した税額をウクライナの租税から控除する(その所得に対応するウクライナの租税の額が限度)。
- 日・ウクライナ租税条約 第2条第3項 — 対象となる現行の租税:日本は所得税、法人税、復興特別所得税、地方法人税、住民税。ウクライナは個人所得税と企業利潤税。軍事税は列挙されていない。
- 所得税法 第95条;国税庁 タックスアンサー No.1240 — 居住者が外国所得税を納付する場合、控除限度額(その年分の所得税額×調整国外所得金額/所得総額)を限度として所得税額から控除し、超える部分は復興特別所得税の控除限度額まで控除する。控除余裕額・控除限度超過額は3年間繰越し可。非永住者の国外所得は国内払い・送金分に限る。条約上の限度税率を超える部分は対象外。申告書に「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」と外国所得税を課されたことを証する書類を添付する。
- p. 13.5 Art. 13 TCU (text via urst.com.ua mirror; zakon.rada.gov.ua could not be opened by the research tool) — 外国で納付した税を控除するには、その税を徴収する外国の当局から、納付税額と課税標準又は課税物件を示す証明書を取得しなければならない。ウクライナの国際条約に別段の定めがない限り、証明書は合法化(認証)を要する。
- State Tax Service of Ukraine, Ternopil region: brochure on foreign income (February 2026) — 居住者の国外所得には個人所得税18%と軍事税5%が課される。年次申告は翌年5月1日まで、納付は8月1日まで。外国税額の控除には、外国の税務当局が発行した納付税額の証明書(条約に別段の定めがない限り合法化されたもの)が必要で、控除額はウクライナの税額を超えない。
- p. 170.11 Art. 170 and Art. 179 TCU — 居住者の国外所得は年間課税所得に含めて年次申告書で申告し、外国税額はTCU第13条に基づき控除する。
- sub-para. (c) of sub-p. 14.1.213 p. 14.1 Art. 14 of the Tax Code of Ukraine (TCU) (dual citizenship rule) — 他国の国籍も有するウクライナ国民は、この税については、外国で納付した税を控除する権利のないウクライナ国民として扱われる(国家税務庁のパンフレット、2024年6月による引用)。
- p. 16-1 subsection 10 Section XX TCU (military levy) — ウクライナ政府(2024年12月25日):給与、賃料、賞金、預金利子その他の個人の所得には、2024年12月1日から5%の軍事税が課される。
- p. 293.3 TCU; p. 16-1 subsection 10 Section XX TCU — 単一税第3グループ:VAT納付者は所得の3%、VATを単一税に含める場合は5%。第3グループの軍事税は所得の1%で四半期ごとに納付。統一社会保険料(ЄСВ)は毎月納付(二次資料:Buhplatforma、2025年5月28日)。
- 日・ウクライナ租税条約 第14条第2項 — 一方の国の居住者が他方の国で行う勤務の報酬は、(a) 当該課税年度に開始又は終了するいずれの12か月の期間においても他方の国での滞在が合計183日を超えず、(b) 報酬が他方の国の居住者でない雇用者から又はこれに代わる者から支払われ、(c) 報酬が雇用者の他方の国にある恒久的施設によって負担されない場合には、居住地国でのみ課税される。
- sub-p. 162.1.2 TCU — 非居住者はウクライナ国内源泉所得にのみ課税される。
- 日・ウクライナ租税条約 第17条 — 退職年金その他これに類する報酬は、受益者の居住地国でのみ課税される(政府職員の年金は第18条第2項による)。社会保障給付は明示されていない。
- 国税庁 タックスアンサー No.9210 居住者証明書の請求 — 租税条約に基づく減免等を受けるために必要な日本の居住者であることの証明書は、所轄の税務署が発行する。居住者証明書(2部)と交付請求書を郵送又は来署で提出する。相手国が様式を定めていればその様式、なければ国税庁様式を使う。
- Arts. 162, 167, 170, 179 TCU
- State Tax Service explanation on foreign income in 2026 (as reported by Debet-Kredit, 9 Oct 2026) — 国外所得:個人所得税18%、非居住者からの配当9%、軍事税5%。外国税額の控除は租税条約に定めがある場合に限られる。
裁判例
- ウクライナ最高裁判所(民事破毀院), 760/12263/23, 2024-10-31 — 2004年から家族とともにウクライナに恒常的に住み、永住許可と登録された居住地を有する外国人はウクライナの居住者であると判断された。裁判所はTCU sub-p. 14.1.213などを適用した。
- 第二行政控訴裁判所(ウクライナ), 520/23643/24, 2025-04-17 — 住居と重要な利害関係の中心が国外(アラブ首長国連邦)にある場合、ウクライナでの183日以上の滞在は「ウクライナの居住者とする条件ではない」とされた。基準は順番に適用される。
- ウクライナ最高裁判所(行政破毀院), 461/1800/17, 2021-06-03 — 税関のデータによれば1年に340日(183日超)ウクライナに滞在したポーランド国民は、ウクライナの居住者であるとされ、非居住者とした下級審の判断は誤りとされた。滞在日数は出入国記録から認定された。
- ウクライナ最高裁判所(行政破毀院), 1840/2871/18, 2019-07-09 — TCU sub-p. 14.1.213の居住者の基準は「国籍や居住地に限られない」とし、「他国の国籍だけでは非居住者であることの証明にならない」と判示した。税務当局が証拠を示した場合は、本人がこれに反論し、書類で非居住者であることを証明しなければならない。
更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。