JP
DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

オランダでの税務上の居住者判定(日本の居住者・日本人向け)

オランダには滞在日数の基準がなく、住居、家族、仕事、時間を過ごす場所などすべての事情から、オランダとの持続的な個人的つながりがあるかで居住者を判定します。そのつながりは日本とのつながりより強い必要がないため、日本の住所と併せて双方居住者となることがよくあります。その場合は日蘭租税条約第4条第2項で振り分けます。

判定する:日本とオランダ

無料・登録不要、約3分。日本の所得税法に基づく結論を、オランダの法令および租税条約と比較します。

オランダで税務上の居住者とされる場合

オランダには滞在日数の基準がありません。居住は事実関係で決まり、オランダとの持続的な個人的つながり(住居、家族、仕事、時間を過ごす場所)があるかが問われます。そのつながりが日本とのつながりより強い必要はありません。

非居住者となる場合

オランダの法令と日本の規定が食い違う点

そのほかの注意点

双方居住者の振り分け

両国があなたを居住者とみなす場合、租税条約第4条第2項が適用されます:日蘭租税条約(英文の正式題名:Convention between the Kingdom of the Netherlands and Japan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income、2010年8月25日東京で署名)。恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍の順に判定し、それでも決まらない場合は両国の権限ある当局の合意によります。

オランダで目にする用語

fiscaal inwoner
オランダの税務上の居住者
Belastingdienst
オランダ税務当局
box 1 / box 2 / box 3
所得税の三つの区分:勤労と自宅、相当の持分、貯蓄と投資のみなし収益
30%-regeling
国外から採用された被用者の給与の一部を非課税とする制度(2027年から27%)
M-aangifte
転入又は転出の年に提出するM申告書
kwalificerende buitenlandse belastingplichtige
適格非居住者。EU/EEA/スイス/BESの居住者に限られ、日本の居住者は対象外

よくある質問

オランダに住居があれば必ず居住者ですか?

いいえ。オランダはすべての事情を総合して、持続的な個人的つながりがあるかを判断します。住居に加えて家族、仕事又は時間の大半がオランダにあれば居住者とされる可能性が高く、住居だけなら非居住者である可能性が高いものの、税務当局が異なる見方をすることがあります。

日蘭租税条約の183日はどう数えますか?

第14条第2項では、当該課税年度において開始し又は終了するいずれの12か月の期間でもオランダ滞在が合計183日を超えないことが要件です。さらに、雇用者がオランダの居住者でなく、オランダの恒久的施設が給与を負担していないことが必要です。

日本から採用されたら30%ルーリングを使えますか?

勤務開始前24か月のうち16か月超をオランダ国境から150km超の場所(日本を含む)に住み、希少な専門性と給与基準を満たせば、最長5年間、給与の最大30%(2027年から27%)を非課税で受けられます。

出典

法令・公式の解説

裁判例

更新日 2026-11-04. 結果は情報提供のみを目的とするもので、税務上・法律上の助言ではありません。税務当局や裁判所は、ここで考慮していない事情も含めて異なる解釈をすることがあり、法令も改正されます。判断の前に専門家にご相談ください。

判定する

その他の国