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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

日本の給与にかかる税金

日本で給与から差し引かれる税金と社会保険料、手取り額、特別税制をまとめました。

額面年収 €60,000 の場合

額面給与¥11,036,400 ≈ €60,000
所得税
所得税¥1,006,660 ≈ €5,473
復興特別所得税¥21,040 ≈ €114
個人住民税(所得割)¥730,700 ≈ €3,972
個人住民税(均等割)¥4,000 ≈ €22
社会保険料(本人負担)
厚生年金保険料¥713,700 ≈ €3,880
健康保険料¥544,095 ≈ €2,958
子ども・子育て支援金¥9,519 ≈ €52
雇用保険料¥56,562 ≈ €308
手取り¥7,950,125 ≈ €43,221
社会保険料(事業主負担)・給与税
厚生年金保険料(事業主)¥713,700 ≈ €3,880
健康保険料(事業主)¥544,095 ≈ €2,958
子ども・子育て支援金(事業主)¥9,519 ≈ €52
雇用保険料(事業主)¥95,189 ≈ €518
子ども・子育て拠出金¥28,080 ≈ €153
労災保険料¥27,591 ≈ €150
雇用主の人件費総額¥12,454,573 ≈ €67,710
28.0 %本人の税負担
36.2 %事業主負担を含む税負担
36.5 %追加100ユーロごとの税負担

計算に含めているのは直接税・負担金の一部(給与に対する所得税と強制加入の社会保険料)だけです。含めていないもの:財産税・固定資産税、配当・利子などの投資所得に対する税、相続税・贈与税、間接税(付加価値税・消費税、物品税、関税)。

OECDによる平均賃金の公式指標(Taxing Wages 2026、2025年データ):本人の税負担 22.6 %、事業主負担を含む 33.1 %。 OECD

2か国を比較

特別税制

これらの税制は上記の計算に含まれていません。それぞれに独自の適用要件があります。

非永住者

対象: 日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である居住者(非永住者)。

国内源泉所得と、国外源泉所得のうち国内で支払われたもの、または国内に送金されたものに限り課税される。税率は通常どおり。この地位は、10年以内の居住期間の合計が5年を超えるまで続く。

根拠法令: 所得税法 第2条第1項第4号, 第7条第1項第2号; 国税庁 タックスアンサー No.2010

青色申告特別控除

対象: 事業所得または不動産所得があり、青色申告の承認を受けた個人。

所得からの特別控除(青色申告特別控除):複式簿記の場合550,000円(電子申告または電子帳簿保存の場合650,000円)、簡易な帳簿の場合100,000円。所得税の通常税率(5~45% + 2.1%)に加え、住民税10%。

根拠法令: 租税特別措置法 第25条の2; 国税庁 タックスアンサー No.2072, No.2070

NISA(少額投資非課税制度)

対象: NISA口座を開設している、1月1日時点で18歳以上の日本の居住者。2027年1月からは0~17歳の未成年者も対象(つみたて投資枠のみ)。

口座内の配当および譲渡益は無期限で非課税:年間投資枠360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)、生涯投資枠1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)。

根拠法令: 租税特別措置法 第9条の8, 第37条の14; 金融庁 NISA特設ウェブサイト

個人型確定拠出年金(iDeCo)

対象: 国民年金の被保険者(自営業者、会社員、第3号被保険者)でiDeCoに加入し掛金を拠出する人。2026年12月から70歳になるまで拠出可能。

掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。2026年12月から月額の拠出限度額は、自営業者等75,000円(国民年金基金と合算)、会社員62,000円(企業年金と合算)に引き上げられます。

根拠法令: 所得税法 第75条; 国税庁 タックスアンサー No.1135; 厚生労働省「令和8年12月から iDeCoがパワーアップします」

税務上の居住者

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計算の前提

出典

データ確認日: 2026-11-01. 典型的なケースの概算です。税務上の助言ではありません。

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