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DoubleTaxation.海外で暮らす・働く人のための税務上の居住者判定

個人向けの優遇・特別税制: 日本

21か国の優遇税制・特別税制。移住する人、自営業者、投資家、年金受給者向けです。制度ごとに要件、期間、法的根拠を掲載しています。

制度数: 4

非永住者

適用中移住者向け

国外源泉所得は国内払い・国内送金分のみ課税

詳細
対象
日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である居住者(非永住者)。
仕組み
国内源泉所得と、国外源泉所得のうち国内で支払われたもの、または国内に送金されたものに限り課税される。税率は通常どおり。この地位は、10年以内の居住期間の合計が5年を超えるまで続く。
期間
過去10年以内の国内居住期間の合計が5年を超えるまで
適用方法
外国籍の居住者に法律上当然に適用され、確定申告で居住形態を記載します。
制限とリスク
国内源泉所得と国内への送金は通常の税率で課税され、住民税・社会保険料も通常どおりです。送金の記録を保存してください。
法的根拠
所得税法 第2条第1項第4号, 第7条第1項第2号; 国税庁 タックスアンサー No.2010
確認日
2026年11月4日

青色申告特別控除

適用中自営業者向け

所得から65万円(複式簿記+e-Taxまたは電子帳簿)、55万円または10万円を控除

詳細
対象
事業所得または不動産所得があり、青色申告の承認を受けた個人。
仕組み
所得からの特別控除(青色申告特別控除):複式簿記の場合550,000円(電子申告または電子帳簿保存の場合650,000円)、簡易な帳簿の場合100,000円。所得税の通常税率(5~45% + 2.1%)に加え、住民税10%。
適用方法
適用を受けたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出します。1月16日以後に業務を開始した場合は開始日から2か月以内です。
制限とリスク
不動産・事業・山林所得のみが対象で、帳簿の備付け(原則7年保存)と、貸借対照表・損益計算書を添付した3月15日までの申告が必要です。
法的根拠
租税特別措置法 第25条の2; 国税庁 タックスアンサー No.2072, No.2070
確認日
2026年11月4日

NISA(少額投資非課税制度)

適用中投資家向け

口座内の配当・譲渡益が非課税:年間360万円、生涯1,800万円まで

詳細
対象
NISA口座を開設している、1月1日時点で18歳以上の日本の居住者。2027年1月からは0~17歳の未成年者も対象(つみたて投資枠のみ)。
仕組み
口座内の配当および譲渡益は無期限で非課税:年間投資枠360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)、生涯投資枠1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)。
適用方法
銀行や証券会社でNISA口座を1人1口座開設します。金融機関の変更は年単位で可能です。
制限とリスク
非課税は日本国内のみで、転居後は新たな居住地国で課税される場合があります。未成年者(0~17歳)の上限は年60万円・総額600万円で、払出しは12歳以降、子の書面による同意を得て、子のために親権者等が行う場合に限られます。
法的根拠
租税特別措置法 第9条の8, 第37条の14; 金融庁 NISA特設ウェブサイト
確認日
2026年11月4日

個人型確定拠出年金(iDeCo)

適用中投資家向け

月額75,000円(自営業者等)または62,000円(会社員)までの掛金が全額所得控除

詳細
対象
国民年金の被保険者(自営業者、会社員、第3号被保険者)でiDeCoに加入し掛金を拠出する人。2026年12月から70歳になるまで拠出可能。
仕組み
掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。2026年12月から月額の拠出限度額は、自営業者等75,000円(国民年金基金と合算)、会社員62,000円(企業年金と合算)に引き上げられます。
適用方法
iDeCoを取り扱う金融機関で加入し、掛金の証明書により年末調整または確定申告で控除を受けます。
制限とリスク
原則として老後まで引き出せず、受取時に退職所得または公的年金等の雑所得として課税されます。
法的根拠
所得税法 第75条; 国税庁 タックスアンサー No.1135; 厚生労働省「令和8年12月から iDeCoがパワーアップします」
確認日
2026年11月4日

カタログは一般的な要件を説明するものです。制度があなたに適用できるかどうかは、個別の事情と税務当局の判断によります。