制度数: 6
Pauschalierung der Lohnsteuer bei geringfügiger Beschäftigung (Minijob)
適用中給与所得者向け
通常の賃金税に代えて、給与の2%の一律税(連帯付加税・教会税を含む)。
詳細
- 対象
- 僅少雇用(Minijob、§ 8 Abs. 1 Nr. 1、§ 8a SGB IV)に従事し、雇用主が簡易ルールに基づき年金保険料を納付している従業員。
- 仕組み
- 雇用主は通常の賃金税(Lohnsteuer)に代えて、従業員の電子税務データを照会することなく、賃金の2%の一律定額税(Solidaritätszuschlagおよび教会税を含む)を納付できる。
- 適用方法
- 雇用主が選択して納税します。従業員の手続きは不要です。
- 制限とリスク
- 雇用主が簡易ルールで年金保険料を払うミニジョブに限ります。この給与は年次申告に含まれないため、経費は控除できません。
- 法的根拠
- § 40a Abs. 2 EStG
- 確認日
- 2026年11月4日
Übungsleiterfreibetrag und Ehrenamtspauschale
適用中その他
年3,300ユーロまで(指導者・講師・介護者・芸術家)または年960ユーロまで(その他の公益活動)非課税。
詳細
- 対象
- EU/EEA/スイスの公法人または非営利団体のために、副業としてトレーナー、指導者、介護者、芸術家またはボランティアとして活動する者。
- 仕組み
- 年間EUR 3,300まで非課税(Übungsleiter等、§ 3 Nr. 26)、または年間EUR 960まで非課税(その他の公益活動、§ 3 Nr. 26a)。同一の所得に両者を併用することはできない。
- 適用方法
- 個別の申請は不要で、非課税は自動的に適用されます。上限超過分は年次申告に記載します。
- 制限とリスク
- EU/EEAまたはスイスの公法人・非営利団体のための副業に限ります。同じ所得に両方の非課税は併用できず、経費は非課税額を超える部分のみ控除できます。
- 法的根拠
- § 3 Nr. 26, 26a EStG
- 確認日
- 2026年11月4日
Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen (Land- und Forstwirtschaft)
適用中自営業者向け
利益は実際の収支ではなく法定の平均率で算定されます。
詳細
- 対象
- 記帳義務のない小規模農林業経営:農地20ha以下、家畜単位50以下、その他§ 13a Abs. 1 EStGの基準を満たすもの。
- 仕組み
- 利益は実際の収入・費用ではなく§ 13a Abs. 3–7 EStGの法定平均値に基づいて算定され、通常の税率表により課税される。
- 適用方法
- § 13a EStG の要件を満たせば自動的に適用されます。申請で適用をやめることができ、その場合は4年連続となります。
- 制限とリスク
- 法定の範囲内の小規模農林業(農地20ha以下、家畜50単位以下など)に限られ、税は通常の税率表で課されます。
- 法的根拠
- § 13a EStG
- 確認日
- 2026年11月4日
Erlass oder Pauschalierung der Einkommensteuer bei beschränkt Steuerpflichtigen im besonderen öffentlichen Interesse
適用中その他
非居住者の税を全部または一部免除し、または定額で定めることができます。
詳細
- 対象
- 非居住者(制限納税義務者)、特にドイツで開催される国際的に重要な文化・スポーツイベントに出演する芸能人・スポーツ選手、または公的資金で相当程度賄われる公演を行う外国文化団体のメンバー。
- 仕組み
- 州の税務当局は連邦財務省(BMF)の同意を得て、税の全部もしくは一部を免除し、または定額で確定することができる。個別に認められるもので、自動的には適用されない。
- 適用方法
- 州の最上級財務当局に申請します(通常は主催者経由)。決定には連邦財務省の同意が必要です。
- 制限とリスク
- 権利としての請求はできず、特別な公益がある場合に当局の裁量で認められます。
- 法的根拠
- § 50 Abs. 4 EStG
- 確認日
- 2026年11月4日
Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge
適用中投資家向け
累進税率に代えて25%、年1,000ユーロ非課税。
詳細
- 対象
- 私的な資本所得(利子、配当、株式・債券・投資信託の譲渡益)のあるドイツ居住者。
- 仕組み
- 資本所得は累進税率ではなく25%で分離課税されます(連帯付加税、教会員は教会税を加算)。ドイツの銀行が源泉徴収し、国外所得は申告します。年1,000ユーロ(夫婦は2,000ユーロ)までは非課税です。通常の税率の方が有利なら申請で適用されます。
- 適用方法
- 自動適用です。銀行が源泉徴収し、非課税枠は銀行への免除指図(Freistellungsauftrag)で配分します。国外所得と通常税率の申請は年次申告で行います。
- 制限とリスク
- 1,000ユーロを超える実費は控除できません。関連者への一定の貸付には適用されず、1%以上の持分の譲渡益は25%ではなく通常の税率で課税されます。
- 法的根拠
- § 32d Abs. 1, 6 EStG; § 20 Abs. 9 EStG
- 確認日
- 2026年11月4日
Aktivrente (Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 21 EStG)
適用中年金受給者向け
年24,000ユーロまでの給与が所得税非課税。
詳細
- 対象
- 標準の年金支給開始年齢に達した後も、雇用主が年金保険料を払う雇用契約で働き続ける従業員(年金受給の有無を問わない)。
- 仕組み
- 年金支給開始年齢到達後の労働に対する給与は、年24,000ユーロ(月2,000ユーロ)まで所得税が非課税です。要件を満たさない月ごとに上限が12分の1ずつ減ります。
- 適用方法
- 雇用主が賃金税の源泉徴収時に適用します。税区分VIの仕事では、他の仕事で非課税を使っていないことを雇用主に確認する必要があります。
- 制限とリスク
- 被用者の給与のみが対象で、自営業者・公務員は対象外です。社会保険料は通常どおり負担します。
- 法的根拠
- § 3 Nr. 21 EStG
- 確認日
- 2026年11月4日