制度数: 5
Régime des impatriés
適用中移住者向け
インパトリエーション手当(実額または手取り給与の30%)と一部の国外投資所得の50%が所得税非課税。IFIはフランス国内の不動産のみ
詳細
- 対象
- 就任前5暦年間にフランスに税務上の住所を有しておらず、就業開始とともに税務上の住所をフランスに移す従業員および役員(国外からの直接採用またはグループ内異動)。
- 仕組み
- インパトリエーション手当(prime d'impatriation:実額、または選択により課税対象純報酬の30%)および国外勤務に対する報酬を所得税(IR)非課税とする(合計上限は報酬の50%、国外勤務分については20%)。さらに一定の国外受動的所得の50%も非課税。就業開始後八年目の12月31日まで適用。課税対象報酬は同種の職位の市場水準を下回ってはならない。社会保険料は通常どおり課される。
- 期間
- 就労開始後8年目の12月31日まで(IFIの優遇は転入後5年目の12月31日まで)
- 適用方法
- 別途の申請は不要。選択(例:手当を30%で概算)は翌年春の年次申告2042/2042-Cで行い、非課税額は1DY/1EY欄に記入します。事前照会(rescrit)も可能です。
- 制限とリスク
- 課税対象の給与は同種の職務の市場水準を下回ってはなりません。受入企業を退職すると制度は終了します。社会保険料は支払います(基礎・補足年金の保険料のみ免除を申請できます)。
- 法的根拠
- Code général des impôts, art. 155 B
- 確認日
- 2026年11月4日
Régime micro-fiscal (micro-BIC, micro-BNC)
適用中自営業者向け
売上高の71% / 50% / 34%を概算経費として控除(最低305ユーロ)
詳細
- 対象
- 2024年または2025年の付加価値税抜き売上高がEUR 203,100(物品販売・宿泊)またはEUR 83,600(サービス、BIC/BNC)以下の個人事業主(micro-entrepreneursを含む)。2026年の所得が対象。
- 仕組み
- 実額経費の代わりに売上高から定率控除:71%(物品販売)、50%(BICサービス)、34%(BNC)、最低EUR 305。残額は他の所得と合算して累進所得税率表で課税される。
- 適用方法
- 2024年または2025年の税抜売上高が203,100ユーロ(物品販売・宿泊)または83,600ユーロ(サービス)以下なら自動的に適用。売上高は年次申告で報告します。
- 制限とリスク
- 実際の経費が多くても控除できません。URSSAFへの社会保険料は別に支払います。
- 法的根拠
- Code général des impôts, art. 50-0, 102 ter; Service-Public: Micro-entreprise — régime fiscal
- 確認日
- 2026年11月4日
Versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu
適用中自営業者向け
累進税率の代わりに売上高の1% / 1.7% / 2.2%
詳細
- 対象
- micro-fiscal制度の適用を受けるマイクロ事業者で、N−2年の世帯参照所得(RFR)が家族係数の単位当たりの上限を超えない者。選択の届出は前年の9月30日までに行う必要がある。
- 仕組み
- 所得税は社会保険料とともに、売上高に対する割合で毎月または四半期ごとに納付する:1%(物品販売・宿泊)、1.7%(その他のBIC)、2.2%(BNC)。これにより当該所得に係る税率表による所得税の納付は完了する。
- 適用方法
- 適用前年の9月30日までにURSSAFへ届け出ます(新規事業は設立後3か月目の末日まで)。世帯のN−2年の基準所得(RFR)は単身で29,579ユーロ、夫婦で59,158ユーロ以下。
- 制限とリスク
- マイクロ制度の範囲内のみ。利益がなくても売上高に課税されます。所得は年次申告でも報告が必要です。
- 法的根拠
- Code général des impôts, art. 151-0; Service-Public: Micro-entreprise — régime fiscal
- 確認日
- 2026年11月4日
Plan d'épargne en actions (PEA)
適用中投資家向け
5年経過後の引き出し益は所得税非課税
詳細
- 対象
- 税務上の住所がフランスにある成人。1人1口座。拠出上限15万ユーロ(銀行PEA)。
- 仕組み
- プラン内の欧州企業株式の配当と値上がり益は、資金がプラン内にある限り非課税。5年経過後の引き出しは所得税が非課税ですが、利益に社会保障税がかかります。5年以内の引き出しは原則としてプランを閉鎖します。
- 適用方法
- 銀行または保険会社でPEAを開設します。フランスの税務上の住所が必要です。
- 制限とリスク
- 利益への社会保障税は常にかかります。5年以内の引き出しはプランを閉鎖し課税されます。フランスを出国する人には特別な規則があります。
- 法的根拠
- Code monétaire et financier, art. L221-30 et s.; Code général des impôts, art. 157, 5° bis; Service-Public : Plan d'épargne en actions (PEA)
- 確認日
- 2026年11月4日
Assurance-vie (contrat de 8 ans ou plus)
適用中投資家向け
年4,600 / 9,200ユーロの控除と7.5%の税率
詳細
- 対象
- 契約から8年以上経過した生命保険契約を一部または全部解約する契約者。
- 仕組み
- 解約益から毎年4,600ユーロ(夫婦は9,200ユーロ)を控除。残りは7.5%(保険料15万ユーロ超に対応する部分は12.8%)、または選択により累進税率で課税されます。
- 適用方法
- 別途の申請は不要。解約時に保険会社が7.5%を源泉徴収し、控除と最終税率は年次申告で適用されます。
- 制限とリスク
- 利益への社会保障税(CSG、CRDS)は常にかかります。非居住者には別の源泉徴収制度が適用されます。
- 法的根拠
- Code général des impôts, art. 125-0 A; Service-Public : imposition des revenus d'un contrat d'assurance-vie
- 確認日
- 2026年11月4日